【適応障害→うつ】傷病手当金と失業保険の話
こんにちは。lilyです。
いよいよ暑さも本番で、お昼間に冷房をつけてしまいました。
本日は適応障害からうつになって1年半と少し経った私と傷病手当金と失業保険のお話をします。(私と小鳥と鈴と、部屋とYシャツと私…..?)
傷病手当金を受け取るまでの話
私は会社で二ヶ月間休職したのちに退職という道を選びました。
傷病手当金は休職中のみではなく、一定の条件を満たせば退職後も受給することが可能です。
私は休職中の二ヶ月間と、退職してからの一年四ヶ月の合わせて合計一年半、傷病手当金を受給したので、そのことについて書いていきたいと思います。
まずは傷病手当金についてお話しします。
傷病手当金とは?という方に簡単に概要を引用します。
受け取るための条件は以下の通りです。
簡単にいうと業務外の病気やケガで一定期間働けない場合に、直近一年間の標準報酬月額を日割した三分の二が受け取れる制度です。(あくまで簡単に記述しているので、詳しい計算式が気になる方は調べてみてくださいね)
傷病手当を申請するまで
休職中の申請
私はまず休職にあたって心療内科に通院していました。
休職したての頃は正直ほとんど頭が回っておらず記憶が曖昧なのですが、休職中の最初の二ヶ月はおそらく以下の通りの流れで進めたかと思います。
・全国健康保険協会HPより傷病手当金申請書のDL(合計4枚)
・一〜二ページ目まで自分で記入
・三ページ目は会社側が記入するのでそのまま
・四ページ目は医師が記入
私は会社がリモートワークだったため、自分で記入する箇所と医師の記入箇所を揃えた後に、人事に郵送で書類を送りました。
初回の振込は一ヶ月程度かかったかと記憶しています。
退職後の申請
退職後は申請に会社を挟まなくてよくなるため、三ページ目を白紙でそれ以外は前回と同じ用紙に記入し(医師にも記入してもらう)、直接全国健康保険協会に郵送しました。
二回目以降の振込は約二週間〜三週間程度だったと思います。
失業保険の延長手続きをした話
通常、仕事を退職した場合は失業保険を受給する方が多いかと思いますが、受給には「労働できる状態」が必要なため、病気療養中の場合は失業保険は受給できません。
そのため、傷病手当金を受給している間は失業保険の開始時期を先延ばしすることができます。
私の場合は傷病手当金を受給していた一年半の間は失業保険の開始時期を延長し、傷病手当金の期間が満了してから失業保険を受取り始めました。
傷病手当金の期限が到来し、失業保険の受給へ
傷病手当の期間が到来する少し前に主治医に相談をしたところ、意見書を提出すれば就職困難者として失業保険の受給期間が延びる可能性が高いというお話がありました。
私は通常受け取れる失業給付は九十日間だったのですが、一年半の間に診断名が適応障害からうつ病に変化していたため、医師の意見書を提出して就職困難者として給付日数が三〇〇日に増えました。
また、失業保険を受け取るためには通常失業認定日から次の認定日の間(およそ一ヶ月)に二回以上の就職活動実績が必要となりますが、それが一回で済みます。
給付日数や就職活動実績の条件が緩和されることで、より自分の心や体と相談しながら就職活動に向かっていけるメリットがあると思っています。
この話については改めて記事にできたらいいなと考えています。
おわりに
本日は傷病手当金と失業保険についての体験談をお話ししました。
適応障害やうつで休職したり退職したりする方は判断力が低下していて、各種手続きや書類の記入、そもそも考えることが難しいのではないかと思います。
私もなるべくパソコンで検索するようにはしていましたが、そんな時こそ遠慮なく主治医に質問したり、ハローワークで訪ねてみたり、知らないことや分からないことは専門の人にすぐ聞くことは大事だなと思っています。
それではまた。
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