【論点解説】刑事訴訟法のあてはめにおける「事案の重大性」
任意捜査の限界の際に、犯罪の性質や捜査対象の事件の性質を検討することがあると思う。
この時、以下のような記述が多い。
「詐欺罪という重大な事件」「住居侵入窃盗という重い事件」という評価である。これは、何を基準に、どうして重たいのか?という点があいまいである。そもそも、犯罪であり、被害者がいる以上、一般類型的に重大な被害が出ているはずである。
そうだとすれば、このような評価では評価となっていない。また、問題文の具体的な事情も使えておらず、点数に結びつかない。
ではどうすればいいのか?
具体的には、法定刑の軽重を示す方法がある。例えば、強盗致傷や殺人など、死刑や無期を含む場合には法定刑自体が重い以上、事案が重要といえる。
また、問題文の事情を使うこともできる。例えば、類似の事件が多発していたとか、その事件が発覚した経緯とか、主に問題文の冒頭で記載のある事情を使うことである。
この部分は強制処分のあてはめではなく、任意捜査の限界であるため、個別の事情を丁寧に検討して問題はない。むしろ、問題文を丁寧に読み、使えるものは使い、答案に書くことの方が点数がつくといえる。
※気になった方は司法試験令和2年刑事訴訟法の問題等参照してください。
いいなと思ったら応援しよう!
よろしければサポートお願いします!いただいた費用は新規の基本書の購入,子供のものを買う,奨学金返済などなどに回していこうと思います!