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犯人が見つからない限りは時効がないと思った

グリコ・森永事件、刑事事件としては時効になっていますが、民事としては時効がないらしい話を聞きました。
企業に対して損害を与えているため、損害を与えた人間が判明してから3年経過しないと民事訴訟の時効にならないみたいです。

つまり、犯人が見つかった場合、巨額の損害賠償請求が行われるみたいです。
今でも一部の人は犯人探しをしているみたいですから、仮に見つかったら損害賠償請求が企業によって行われて、時効と判断されても私刑状態になりそうです。

私の想像では、犯人は食品製造している中小企業を脅迫し、現金を奪い取っていたように思います。
大企業を執拗に脅しても現金は得られないし、警察に捕まる危険性があるため、途中から手口を変えたのだと思います。

大企業の脅迫や現金の受け渡し方法などの手口の詳細をマスメディアに報道させて、中小企業が恐喝されている犯人を本物であると認識させます。
中小企業の場合、発生する被害額を考えたら、現金を支払って解決したほうが安いと経営者が判断する可能性が高いです。

最近でも中小企業の社長、自分の給料と会社の経費をゴチャゴチャにする問題を知ったので、1984年なら今より経営者の独断専行が強いのではないかと推測しています。
この場合、犯人が大多数の中小企業から、脅迫に応じる中小企業を見つける方法が必要になりますが、その方法も今の私なら推測することが出来ますが、続きは次回にします。

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