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【参加レポ②】過重労働解消のためのセミナー ~約9割が80時間以上の時間外労働!?~

こんにちは。
東京都新宿区にある株式会社リーガルネットワークスでアシスタントをしている新井です。


昨日は、「過重労働解消のためのセミナー参加レポ①」を投稿させて頂きました。本日も、引き続き、11月16日に参加した「過重労働解消のためのセミナー」について書かせて頂きます。


1.企業にとって最も重要な経営資源が「ヒト」ならば・・・


 
 企業の4つの経営資源「ヒト・モノ・カネ・情報」。
この「モノ」「カネ」「情報」という3つの経営資源は、「ヒト」によって生みだされている。
つまり、企業にとって最も重要な経営資源は「ヒト」なのです。

にもかかわらず、「ヒト」に対する取り組みがなされておらず起きている長時間労働

職場において長時間労働などの過重労働が行われると、職場に対する満足感が低下するだけでなく心身の健康を害することにも繋がってしまうとの事。

2.長時間労働による影響とは

長時間労働による影響

(画像:厚生労働省 「長時間労働削減に向けて」より)

 長時間労働などの過重労働により、脳・心臓疾患や精神障害を発症する例も増加傾向にあり、それが過重労働によるものだと認定された場合は、業務上の災害として”労災保険の保険給付の対象”となるそうです。


また、企業の「安全配慮義務違反」等に伴う民事損害賠償の請求が行われるケースもあるとか!!


企業にとっては、多額の金銭的負担や、企業イメージの低下などによる人材採用への悪影響などにも繋がってしまい、良いことは一切ないですね。


3.時間外労働80時間以上が約9割!


テキストでは令和元年のみのデータでしたが、改めて令和2年度のデータで見てみると・・・

労災支給決定件数-令和元年-2年

脳・心臓疾患の時間外労働時間別(1か月または2~6か月における1か月平均)支給決定件数は
令和元年 200件
 そのうち80時間以上が177件(88.5%)
令和2年 178件
  そのうち80時間以上が161件(90.4%)

支給決定されたうちの約9割が月に80時間以上もの時間外労働をしているという事になるのです!
(出典:厚生労働省「過労死等の労災補償状況」)


4.令和3年9月 労災認定基準改正

 2021年(令和3年)9月15日に、労災認定基準が20年ぶりに見直され労働基準監督署での運用が開始されたそうです。

脳・心臓疾患の労災基準の改正に関して調べてみると、ポイントは以下の4つ。

1) 労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価して労災認定することを明確化
2) 労働時間以外の負荷要因の見直し
3) 短期間の過重業務、異常な出来事の業務と発症との関連性が強いと判断できる場合を明確化
4) 対象疾病に「重篤な心不全」を新たに追加

詳しくは、厚生労働省 「脳・心臓疾患の労災認定基準 改正に関する4つのポイント」をご参照ください。


特に個人的に気になったのは、2)の労働時間以外の負荷要因の見直し。

労働時間以外の負荷要因の見直し


 <新たに追加された項目>
 ・休日のない連続勤務
 ・勤務間インターバルが短い勤務
 ・その他事業場外における移動を伴う業務
 ・心理的負荷を伴う業務
 ・身体的負荷を伴う業務

上記のうち、

「休日のない連続勤務」「勤務間インターバルが短い勤務」「その他事業場外における移動を伴う業務」

などは、日々の勤怠状況がタイムリーに確認でき、適切な対応が取れていれば、事前に防止することができるものではないかな~と感じました。


とはいえ、まだ紙によるタイムカードで出退勤を管理し、月末に集計しているような企業の場合は、

「1か月過ぎてみたら、時間外労働が80時間を超えていた・・・」
「連続勤務がこんなにも続いていたなんて・・・」

という事も多いのではないでしょうか?


日本労働弁護団の長時間労働川柳(2015年)のものですが・・・


こんな働き方が未だに続いているのではないかと思うと、胸が痛みます。

“人並みの 生活想う 深夜2時” (神奈川県 30代 男性)

“社員らの 命削って 出す利益” (東京都 40代 男性)

“帰宅して 出勤までが 8時間” (神奈川県 70代 男性)


それぞれ企業の状況によって、必要な情報も異なると思いますので、実際に参加してみることをおススメします!
セミナーは12月まで開催中です!
▶詳しくはこちら「令和3年度厚生労働省委託事業 過重労働解消のためのセミナー


そろそろ、お昼休憩に入りま~す。
それでは。

【参加レポ③】はこちら↓↓


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