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在宅勤務時に客先へ移動する場合は?通勤?業務移動?

こんにちは。
東京都新宿区にある株式会社リーガルネットワークスでアシスタントをしている新井です。本日は在宅勤務の日です。


10時からお客様のところへ訪問予定だったので、入口でスマホ打刻しました。今日は9:53から業務開始です!

AKASHI打刻画面-スマホ

勤怠管理システムAKASHIだと、このボタン名が変えられるので、うちでは「出勤」ではなく「業務開始」としています。

AKASHI打刻ボタン 業務開始

「本当に打刻しますか?」って確認されたので本当に打刻しました。(笑)


ちなみに、勤怠管理システムAKASHIでは、何度でも打刻できます!
都度、打刻ログは残りますが、業務開始は最初の打刻、業務終了は最後の打刻となります。


さて、よくコンサルティング時や研修会で社労士の先生が説明していて

「ちゃんと理解できていなかったかも~!」

と感じたのが、通勤と業務移動の違い


最近は、テレワークなども増えてきて、


「在宅勤務時に客先へ移動する場合は?通勤?それとも業務移動?」


なんて疑問がある方もいらっしゃるのではないでしょうか?


通勤と業務移動と労働時間の関係をおさらい


通常-通勤

◆社員が労働契約に基づき、会社(=使用者)に対し労務提供する時間(=労働時間)であるかどうかを考える時の重要な要素が以下の3つ。

 1)始業時刻及び終業時刻(休憩除く)内であるかどうか。(残業命令下であるかどうか)
 2)業務を実施する場所にいるかどうか。
 3)使用者の指揮命令下に置かれているかどうか。


ということで、通常時に自宅から会社までの移動(通勤)は上記の3つの要素から外れるため、労働時間にならないということで納得ですね。


直行の場合は?

直行の場合

◆自宅から客先へ直行する場合、自宅から客先までが”通勤”となり、業務開始の起点(始業時刻)が客先となるのがポイントです!


日帰り出張の場合は?

通常-出張

◆自宅から客先へ直行する場合、自宅から客先までが”通勤”となり、業務開始の起点(始業時刻)が客先となる。
客先から自宅へ直帰する場合、客先で業務が終了するので業務終了時点(終了時刻)が客先となるのがポイントで、自宅までは”通勤”となるのですね!


ここで注目すべきは、業務開始から業務終了までは「職務専念義務」があるということ。


就業規則に「勤務時間中は職務に専念すること」とだけ記載されていて、従業員が具体的な内容までわからずトラブルになることがあるそうですね。


ちなみに、うちの就業規則では、この職務専念に関する事項について以下のようになっていました。

第22条(遵守事項)

従業員は労働時間及び職務上の注意力のすべてを職務遂行のために用い、会社の指揮命令のもと、職務のみに従事する義務を負い、次の各号に掲げる職務専念に関する事項を守らなければならない。

1.労働時間中は許可なく職場を離れ、または責務を怠る等の行為をしないこと。
2.労働時間中に、職務上の必要がないにもかかわらずSNSにアクセスしたり、または職務と関係のないWEBサイトを閲覧したりしないこと。
3.会社の許可なく、他社に雇用されるなど、報酬を得て第三者のために何らかの行為をしないこと。


やはり、具体的に書いてある方が従業員としても分かりやすいです!


私がずっと気になっていた

新幹線の中でビールを飲んでいるサラリーマン

は、既に業務終了していて職務専念義務からはずれていたから問題なかったんだ!(たぶん)と納得しました~!


さて、在宅勤務時は?

直行-在宅勤務

在宅勤務の命令がある場合は、業務開始と業務終了の場所が労働時間であるか、通勤時間であるかの判断ポイントになります。

自宅から客先に直行する場合、自宅から客先までが”通勤”(※客先へ行く前に在宅で勤務がなければ)となり、業務開始の起点(始業時刻)が客先となり、通常の客先直行と同じということになります。

そして、客先との商談を終えた後、自宅で勤務(在宅勤務)の必要があり業務命令を受けていた場合は、客先から自宅までの移動は業務命令によるもので、労働時間となるところがポイントです!


テレワークができる環境になった今、従業員の判断で客先から帰宅して30分だけ業務を行ってから終了する。な~んてことも可能ですが、、、


管理者としてチェックすべきは、商談を終えた後に自宅で勤務する必要があるかどうかという点だそうです!
つまり在宅勤務の命令をしたかどうか。


例えば、業務日報の提出だけだったら翌日でもいいし、客先近くのカフェで実施して業務終了としてもいいんですよね。


やはり場所を選ばず打刻できる勤怠管理システムを導入し、リアルタイムで勤怠状況を確認し、適切な管理を行えるようにしていただくことをお勧めします!


もし、ちょっと怪しい働き方している従業員がいるな~とお悩みの経営者の方がいらっしゃいましたら、ぜひ社労士にお気軽にご相談ください。



リーガルネットワークスが提供している導入支援サービスでは、勤怠管理システムの操作方法だけでなく、このような管理者や従業員に知っておいていただきたい労務に関する基本なども合わせて研修を実施させて頂いています。


また、就業規則の内容を改定したい!という場合もお気軽にご相談ください。お問い合わせはこちら


それでは。


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