#433 「槇町ビルヂング事件」東京地裁
2017年3月22日に配信した「会社にケンカを売った社員たち」第433号で取り上げた労働判例を紹介します。
■ 【槇町ビルヂング(以下、M社)事件・東京地裁判決】(2015年6月23日)
▽ <主な争点>
労使慣行に基づく退職金請求など
1.事件の概要は?
本件は、M社において稼働した後、退職したAらが、同社には従業員に退職金を支払う労使慣行(本件労使慣行)が存在すると主張して、M社に対し、それぞれ本件労使慣行に基づく退職金およびこれに対する遅延損害金の支払を求めたもの。
2.前提事実および事件の経過は?
<M社、AおよびBについて>
★ M社は、貸店舗および貸室等を目的とする会社である。なお、同社には退職金規程は存在しない。
★ Aは、昭和63年5月、M社に入社し、主に経理、庶務の業務を担当していたが、平成25年9月をもって自己都合退職した者である。
★ Bは、平成5年9月、M社に入社し、25年10月に自己都合退職した者である。
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<M社従業員に対する退職金支払の有無、金額等について>
★ A・B両名がすでに入社していた平成5年9月以降に退職したM社従業員(C~H)に対する退職金支払の有無、退職金が支払われた場合の金額その他の事情は以下のとおりである。
(C)平成5年12月に退職し(勤続年数28年4ヵ月)、退職金300万円の支払を受けた。
(D)8年5月に退職し(勤続年数43年)、退職金2700万円の支払を受けた。
(E)11年3月に退職し(勤続年数35年9ヵ月)、退職金1557万5990円の支払を受けた。
(F)12年1月に退職し(勤続年数5年)、退職金130万1280円の支払を受けた。
(G)15年7月に退職し(勤続年数1年4ヵ月)、退職金80万円の支払を受けた。
(H)21年6月に退職した(勤続年数4年3ヵ月)。退職金は支払われていない。
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