#526 「えびす自動車事件」東京地裁(再々掲)
2020年12月9日に配信した「会社にケンカを売った社員たち」第526号で取り上げた労働判例を紹介します。
■ 【えびす自動車(以下、E社)事件・東京地裁判決】(2019年7月3日)
▽ <主な争点>
度重なる交通事故等を理由としたタクシー運転手としての就労拒否と使用者の帰責性など
1.事件の概要は?
本件は、タクシー運転手であるXがE社に度重なる交通事故等を理由に就労を拒否され、その後、同社から違法に解雇されたと主張して、労働契約に基づき、E社に対し、労働契約上の地位の確認を求めるとともに、就労が拒否された後である平成28年5月29日から30年4月15日までの賃金588万6164円および30年5月から本判決確定の日まで毎月26万0673円の支払を求めたもの。
2.前提事実および事件の経過は?
<E社およびXについて>
★ E社は、タクシー業を営む会社である。
★ Xは、平成24年8月、E社との間で期限の定めのない労働契約を締結し、タクシー運転手として勤務している者である。
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<本件解雇に至った経緯等について>
★ XはE社に入社後、28年1月までの間、勤務中に5件の交通事故、6件の交通違反を発生させた。この間、26年8月には免許停止30日の処分を受けている。
▼ 28年3月、Xはさらに120日の免許停止処分(以下「本件免許停止処分」という)を受けたことを契機にE社からタクシー運転手としての就労を拒否された。その際、同社は最低賃金での事務職の勤務を提案したが、Xはそれを拒否した。それ以降、Xは出社しなくなった。
▼ 不就労の間、XはE社が使用していた商標を同社に無断でX名義で出願・登録し、同商標の登録証写しを同社に送付した上で、グループ会社の代表者との面会を要求した。
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