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#52 「コーブル・ファーイースト事件」大阪地裁(再掲)

2004年9月1日に配信した「会社にケンカを売った社員たち」第52号で取り上げた労働判例を紹介します。


■ 【コーブル・ファーイースト(以下、C社)事件・大阪地裁決定】(2001年9月18日)

▽ <主な争点>
整理解雇の有効性

1.事件の概要は?

本件は、C社は不況により業績が悪化したため、整理解雇を行った。これに対し、同社から解雇されたOが整理解雇は要件を欠き、無効であるとして、従業員たる地位の確認および賃金の支払いを求めたもの。

2.前提事実および事件の経過は?

<C社およびOについて>

★ C社は、繊維機械の製造、販売および輸出入等を目的とする会社である。

★ Oは、昭和61年8月にC社へ入社し、主として事務全般の業務に従事してきた者である。

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<C社の経営状況、本件解雇に至った経緯等について>

▼ C社の業績は、業界自体の不況による受注の減少、価額競争による利益率の低下等から年々悪化し、19期(平成9年10月1日から10年9月30日まで)以降の売上は一貫して減少傾向にあり、21期(11年10月1日から12年9月30日)の経常利益は損失計上となった。

▼ そこで、C社は業績悪化に対する措置として、12年1月から13年1月にかけて、経費削減策を講じた。しかしながら、13年3月時点で売上予想に対し、従前の営業経費のままでは大幅な赤字となることが判明したことから、C社は従業員の解雇を決意した。

▼ C社はOに対し、13年3月6日、同月末日をもって解雇する旨を伝え、翌日には「30日前の通告なので、4月5日まで来てもらったらよい」旨を述べた(以下「本件解雇」という)。

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