#111 「日本中央競馬会事件」東京地裁
2005年11月9日に配信した「会社にケンカを売った社員たち」第111号で取り上げた労働判例を紹介します。
■ 【日本中央競馬会(以下、J法人)事件・東京地裁判決】(2005年1月28日)▽ <主な争点>
在職中の行為について有罪判決を受けたことを理由とする退職手当の返納請求
1.事件の概要は?本件は、J法人が在職中の行為について懲役刑の有罪判決を受けたことを理由に、すでに退職手当の支払いを受けていた元職員Xに対して、退職後約2年半経過した後、退職手当の返納を求めたもの。