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『会社にケンカを売った社員たち』2012年総集編

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2012年に「会社にケンカを売った社員たち」で取り上げた労働判例 326 秋田港湾事件 325 Y社事件 324 岡畑興産事件 323 開成交通事件 322 学校法人甲音楽大学…
2012年中に配信されたメルマガ「会社にケンカを売った社員たち」全25本で取り上げた労働判例(事件…
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#解雇権濫用法理

#321 「杉並区事件」東京地裁

2012年10月17日に配信した「会社にケンカを売った社員たち」第321号で取り上げた労働判例を紹介します。 ■ 【杉並区(以下、S区)事件・東京地裁判決】(2011年9月6日)▽ <主な争点> 嘱託員の再委嘱拒否、定年後の再雇用法理など 1.事件の概要は?本件は、S区の嘱託員であったXが(1)同区とXの関係は私法上の労働契約関係であり、S区がXに嘱託員の職務を再委嘱しなかったことは解雇権濫用法理の類推適用により無効である、(2)仮にS区とXの関係が公法上の任用関係である

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#313 「日通岐阜運輸事件」岐阜地裁

2012年6月20日に配信した「会社にケンカを売った社員たち」第313号で取り上げた労働判例を紹介します。 ■ 参考条文★ 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「法」という) (高年齢者雇用確保措置) 第9条  定年(65歳未満のものに限る。以下この条において同じ。)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という。)のいずれかを講じなければならない。 一 当該定年の引上

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#312 「E-グラフィクスコミュニケーションズ事件」東京地裁

2012年6月6日に配信した「会社にケンカを売った社員たち」第312号で取り上げた労働判例を紹介します。 ■ 【E-グラフィクスコミュニケーションズ(以下、E社)事件・東京地裁判決】(2011年4月28日)▽ <主な争点> 雇用継続に対する契約社員の期待利益の合理性など 1.事件の概要は?本件は、有期契約社員であったXが使用者であるE社に対し、同社が行った更新拒絶の意思表示はXの継続雇用への合理的な期待を裏切るものであるとして、(1)地位確認、ならびに(2)上記更新拒絶の

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