#321 「杉並区事件」東京地裁
2012年10月17日に配信した「会社にケンカを売った社員たち」第321号で取り上げた労働判例を紹介します。
■ 【杉並区(以下、S区)事件・東京地裁判決】(2011年9月6日)▽ <主な争点>
嘱託員の再委嘱拒否、定年後の再雇用法理など
1.事件の概要は?本件は、S区の嘱託員であったXが(1)同区とXの関係は私法上の労働契約関係であり、S区がXに嘱託員の職務を再委嘱しなかったことは解雇権濫用法理の類推適用により無効である、(2)仮にS区とXの関係が公法上の任用関係である