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『会社にケンカを売った社員たち』2012年総集編

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2012年に「会社にケンカを売った社員たち」で取り上げた労働判例 326 秋田港湾事件 325 Y社事件 324 岡畑興産事件 323 開成交通事件 322 学校法人甲音楽大学…
2012年中に配信されたメルマガ「会社にケンカを売った社員たち」全25本で取り上げた労働判例(事件…
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#定年後再雇用

#314 「日本電信電話事件」東京地裁

2012年7月4日に配信した「会社にケンカを売った社員たち」第314号で取り上げた労働判例を紹介します。 ■ 【日本電信電話(以下、N社)事件・東京地裁判決】(2011年2月9日)▽ <主な争点> 転籍命令の効力、転籍元企業での定年後再雇用など 1.事件の概要は?本件は、N社の従業員であったXが同社の再編によりNTT東日本(以下、H社)への転籍命令の発令を受けたが同意せずにH社で就労し続けた後、N社およびH社の定年年齢に達したので、N社の定年後の再雇用制度(キャリアスタッ

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#313 「日通岐阜運輸事件」岐阜地裁

2012年6月20日に配信した「会社にケンカを売った社員たち」第313号で取り上げた労働判例を紹介します。 ■ 参考条文★ 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「法」という) (高年齢者雇用確保措置) 第9条  定年(65歳未満のものに限る。以下この条において同じ。)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という。)のいずれかを講じなければならない。 一 当該定年の引上

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