条文サーフィン~【民事訴訟法】の波を乗りこなせ!!~「大規模訴訟等に関する特則」(第2編>第7章)
その民訴編となる「条文サーフィン~【民事訴訟法】の波を乗りこなせ!!~」が新たに加わります。
今回は、民事訴訟法の「第二編 第一審の訴訟手続」から「第七章 大規模訴訟等に関する特則」を読み進みます。
(※民事訴訟法=令和4年5月25日現在・施行)
<ミニQ&A集>
A. 「条文」は法律学習の公式のテキスト。一番確かなもの。だから、欲張らない法律学習は「条文」から。試験によく出る重要条文だけを参照するのでなく、法律(全条文)を通読すればきっと何かが変わる!!
A. まずは、
・国語レベルの理解に徹する。
・準用条文等は無視する。
・とにかく欲張らない。
A. 長期の連載記事にいつも書いている通り、
・「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす。
・平面的な条文を立体的に読み込む一つの試み(読みの可視化)。
・イチから条文を読まないから、速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」です。
では、
条文サーフィン【民事訴訟法】編の
はじまり、はじまり。
〇民事訴訟法(平成八年法律第百九号)
第二編 第一審の訴訟手続
第七章 大規模訴訟等に関する特則(第268条―第269条の2)
〇民事訴訟法(平成八年法律第百九号)
第二編 第一審の訴訟手続
第七章 大規模訴訟等に関する特則
(大規模訴訟に係る事件における受命裁判官による証人等の尋問)
第二百六十八条
裁判所は、
↓
大規模訴訟
↓
(当事者が著しく多数で、かつ、尋問すべき証人又は当事者本人が著しく多数である訴訟をいう。)
↓
に係る事件について、
↓
当事者に異議がないときは、
↓
受命裁判官に
↓
裁判所内で
↓
証人又は当事者本人の尋問をさせることができる。
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条文サーフィン~民事訴訟法(民訴)の波を乗りこなせ!!~
ようこそ、紙の六法で読む前に「読む六法」へ。 法律の条文は「何で」読みかで差がつく。 「読み」の過程はブラックボックス。人それぞれ。 だ…
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