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条文サーフィン~【民事訴訟法】の波を乗りこなせ!!~「大規模訴訟等に関する特則」(第2編>第7章)

「裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない」(民事訴訟法・第二条)。


「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト。


その民訴編となる「条文サーフィン~【民事訴訟法】の波を乗りこなせ!!~」が新たに加わります。


今回は、民事訴訟法の「第二編 第一審の訴訟手続」から「第七章 大規模訴訟等に関する特則」を読み進みます。

【民事訴訟法】>「第二編 第一審の訴訟手続」>「第七章 大規模訴訟等に関する特則」(第268条―第269条の2)。

(※民事訴訟法=令和4年5月25日現在・施行)



<ミニQ&A集>

Q. なぜ「条文」なのか?

A. 「条文」は法律学習の公式のテキスト。一番確かなもの。だから、欲張らない法律学習は「条文」から。試験によく出る重要条文だけを参照するのでなく、法律(全条文)を通読すればきっと何かが変わる!!

Q. 法律(条文)を通読する上でのアドバイスは?

A. まずは、
  ・国語レベルの理解に徹する。
  ・準用条文等は無視する。
  ・とにかく欲張らない。

Q. ズバリ、「条文サーフィン」とは何か?

A. 長期の連載記事にいつも書いている通り、

  ・「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす。
  ・平面的な条文を立体的に読み込む一つの試み(読みの可視化)。
  ・イチから条文を読まないから、速く読めて理解できる。

  それが「条文サーフィン」です。




では、

条文サーフィン【民事訴訟法】編の

はじまり、はじまり。




〇民事訴訟法(平成八年法律第百九号)

第二編 第一審の訴訟手続

第七章 大規模訴訟等に関する特則(第268条―第269条の2)

第二百六十八条(大規模訴訟に係る事件における受命裁判官による証人等の尋問)
第二百六十九条(大規模訴訟に係る事件における合議体の構成)
第二百六十九条の二(特許権等に関する訴えに係る事件における合議体の構成)



〇民事訴訟法(平成八年法律第百九号)

第二編 第一審の訴訟手続

第七章 大規模訴訟等に関する特則


(大規模訴訟に係る事件における受命裁判官による証人等の尋問)
第二百六十八条 裁判所は、大規模訴訟(当事者が著しく多数で、かつ、尋問すべき証人又は当事者本人が著しく多数である訴訟をいう。)に係る事件について、当事者に異議がないときは、受命裁判官に裁判所内で証人又は当事者本人の尋問をさせることができる。

(大規模訴訟に係る事件における受命裁判官による証人等の尋問)
第二百六十八条

  裁判所は、
   ↓
  大規模訴訟
   ↓
  (当事者が著しく多数で、かつ、尋問すべき証人又は当事者本人が著しく多数である訴訟をいう。)
   ↓
  に係る事件について、
   ↓
  当事者に異議がないときは、
   ↓
  受命裁判官に
   ↓
  裁判所内で
   ↓
  証人又は当事者本人の尋問をさせることができる。

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