条文サーフィン~【刑事訴訟法】の波を乗りこなせ!!~「費用の補償」(第1編>第16章)
「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト。
新たに、その刑訴編となる条文サーフィン【刑事訴訟法】の登場です。
今回は、刑事訴訟法の「第一編 総則」から「第十六章 費用の補償」を読み進みます。
(※刑事訴訟法=令和4年5月25日現在・施行)
<ミニQ&A集>
A. 「条文」は法律学習の公式のテキスト。一番確かなもの。だから、欲張らない法律学習は「条文」から。試験によく出る重要条文だけを参照するのでなく、法律(全条文)を通読すればきっと何かが変わる!!
A. まずは、
・国語レベルの理解に徹する。
・準用条文等は無視する。
・とにかく欲張らない。
A. 長期の連載記事にいつも書いている通り、
・「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす。
・平面的な条文を立体的に読み込む一つの試み(読みの可視化)。
・イチから条文を読まないから、速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」です。
では、
条文サーフィン【刑事訴訟法】編の
はじまり、はじまり。
〇刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
第一編 総則
第十六章 費用の補償
第百八十八条の二
無罪の判決が確定したときは、
↓
国は、
↓
当該事件の被告人であつた者に対し、
↓
その裁判に要した
↓
費用の補償をする。
ただし、
↓
被告人であつた者の責めに帰すべき事由によつて生じた
↓
費用については、
↓
補償をしないことができる。
② 被告人であつた者が、
↓
捜査又は審判を誤らせる目的で、
↓
虚偽の自白をし、又は他の有罪の証拠を作ることにより、
↓
公訴の提起を受けるに至つたものと認められるときは、
↓
前項の補償の全部又は一部をしないことができる。
③ 第百八十八条の五第一項の規定による
↓
補償の請求がされている場合には、
↓
第百八十八条の四の規定により
↓
補償される費用については、
↓
第一項の補償をしない。
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条文サーフィン~刑事訴訟法(刑訴)の波を乗りこなせ!!~
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