【新連載】条文サーフィン~被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則の波を乗りこなせ!!~<第3回>「第三条(定義)」
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
条文サーフィン
【被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則の「第三条(定義)」です。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!
〇被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則(平成二十年国家公安委員会規則第四号)
(定義)
第三条
この規則において、
↓
次の各号に掲げる用語の意義は、
↓
それぞれ
↓
当該各号に定めるところによる。
一 被疑者取調べ
取調べ室(これに準ずる場所を含む。以下同じ。)において
↓
警察官が行う
↓
被疑者の取調べをいう。
二 監督対象行為
被疑者取調べに際し、
↓
当該被疑者取調べに携わる
↓
警察官が、
↓
被疑者に対して行う
↓
次に掲げる行為をいう。
イ やむを得ない場合を除き、
↓
身体に接触すること。
ロ 直接又は間接に
↓
有形力を行使すること
↓
(イに掲げるものを除く。)。
ハ 殊更に不安を覚えさせ、
↓
又は
↓
困惑させるような
↓
言動をすること。
ニ 一定の姿勢又は動作をとるよう
↓
不当に要求すること。
ホ 便宜を供与し、又は供与することを
↓
申し出、若しくは約束すること。
ヘ 人の尊厳を著しく害するような
↓
言動をすること。
(※被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則=令和6年4月1日現在・施行)
以上が、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則の「第三条(定義)」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
"条文を読むコツ"が自然と身につく、
紙の六法で読む前に
”読む六法(学習六法)”を是非どうぞ。
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☆”読む六法(学習六法)”からピックアップ(↓)
まずは気楽に条文を眺めてみるだけでも大きな一歩!!
物事は、確実に出来そうな事から始めるのがコツです。(^^)/
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則]
〔問 題〕次の条文中の( )内に入る語句はそれぞれ何か。
〔解 答〕
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↓
( 有形力 )、( 尊厳 )でした。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
前後際断(ぜんごさいだん)。