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【新連載】条文サーフィン~被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則の波を乗りこなせ!!~<第3回>「第三条(定義)」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則の「第三条(定義)」です。

【被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則】 >「第一章 総則」(第一条―第五条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!




〇被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則(平成二十年国家公安委員会規則第四号)


(定義)
第三条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 一 被疑者取調べ 取調べ室(これに準ずる場所を含む。以下同じ。)において警察官が行う被疑者の取調べをいう。
 二 監督対象行為 被疑者取調べに際し、当該被疑者取調べに携わる警察官が、被疑者に対して行う次に掲げる行為をいう。
  イ やむを得ない場合を除き、身体に接触すること。
  ロ 直接又は間接に有形力を行使すること(イに掲げるものを除く。)。
  ハ 殊更に不安を覚えさせ、又は困惑させるような言動をすること。
  ニ 一定の姿勢又は動作をとるよう不当に要求すること。
  ホ 便宜を供与し、又は供与することを申し出、若しくは約束すること。
  ヘ 人の尊厳を著しく害するような言動をすること。

(定義)
第三条

  この規則において、
   ↓
  次の各号に掲げる用語の意義は、
   ↓
  それぞれ
   ↓
  当該各号に定めるところによる。

  一 被疑者取調べ

    取調べ室(これに準ずる場所を含む。以下同じ。)において
     ↓
    警察官が行う
     ↓
    被疑者の取調べをいう。

  二 監督対象行為

    被疑者取調べに際し、
     ↓
    当該被疑者取調べに携わる
     ↓
    警察官が、
     ↓
    被疑者に対して行う
     ↓
    次に掲げる行為をいう。

    イ やむを得ない場合を除き、
       ↓
      身体に接触すること。

    ロ 直接又は間接に
       ↓
      有形力を行使すること
       ↓
      (イに掲げるものを除く。)。

    ハ 殊更に不安を覚えさせ、
       ↓
      又は
       ↓
      困惑させるような
       ↓
      言動をすること。

    ニ 一定の姿勢又は動作をとるよう
       ↓
      不当に要求すること。

    ホ 便宜を供与し、又は供与することを
       ↓
      申し出、若しくは約束すること。

    ヘ 人の尊厳を著しく害するような
       ↓
      言動をすること。



(※被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則=令和6年4月1日現在・施行)



以上が、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則の「第三条(定義)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が”宝物”になります。




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。




"条文を読むコツ"が自然と身につく、

紙の六法で読む前に

”読む六法(学習六法)”を是非どうぞ。

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その他の法令



まずは気楽に条文を眺めてみるだけでも大きな一歩!!

物事は、確実に出来そうな事から始めるのがコツです。(^^)/










<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句はそれぞれ何か。

(定義)
第三条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 一 被疑者取調べ 取調べ室(これに準ずる場所を含む。以下同じ。)において警察官が行う被疑者の取調べをいう。
 二 監督対象行為 被疑者取調べに際し、当該被疑者取調べに携わる警察官が、被疑者に対して行う次に掲げる行為をいう。
  イ やむを得ない場合を除き、身体に接触すること。
  ロ 直接又は間接に(     )を行使すること(イに掲げるものを除く。)。
  ハ 殊更に不安を覚えさせ、又は困惑させるような言動をすること。
  ニ 一定の姿勢又は動作をとるよう不当に要求すること。
  ホ 便宜を供与し、又は供与することを申し出、若しくは約束すること。
  ヘ 人の(    )を著しく害するような言動をすること。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 有形力 )、( 尊厳 )でした。

(定義)
第三条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 一 被疑者取調べ 取調べ室(これに準ずる場所を含む。以下同じ。)において警察官が行う被疑者の取調べをいう。
 二 監督対象行為 被疑者取調べに際し、当該被疑者取調べに携わる警察官が、被疑者に対して行う次に掲げる行為をいう。
  イ やむを得ない場合を除き、身体に接触すること。
  ロ 直接又は間接に( 有形力 )を行使すること(イに掲げるものを除く。)。
  ハ 殊更に不安を覚えさせ、又は困惑させるような言動をすること。
  ニ 一定の姿勢又は動作をとるよう不当に要求すること。
  ホ 便宜を供与し、又は供与することを申し出、若しくは約束すること。
  ヘ 人の( 尊厳 )を著しく害するような言動をすること。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

前後際断(ぜんごさいだん)。


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