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条文サーフィン~被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則の波を乗りこなせ!!~<第10回>「第十条(調査)」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則の「第十条(調査)」です。

【被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則】 >「第二章 被疑者取調べの監督」(第六条―第十一条の二)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!




〇被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則(平成二十年国家公安委員会規則第四号)


(調査)
第十条 警察本部長は、被疑者取調べについての苦情、前条の報告その他の事情から合理的に判断して被疑者取調べにおいて監督対象行為が行われたと疑うに足りる相当な理由のあるときは、取調べ監督業務担当課の警察官のうちから調査を担当する者(以下「取調べ調査官」という。)を指名して、当該被疑者取調べにおける監督対象行為の有無の調査を行わせなければならない。
2 取調べ調査官は、調査を実施するため必要があると認めるときは、当該調査に係る被疑者取調べを指揮する警察署長等に対し、説明若しくは資料の提出を求め、又は指定する日時及び場所に当該被疑者取調べに係る捜査主任官、取調べ警察官その他の警察職員を出頭させ、説明をさせるよう求めることができる。
3 取調べ調査官は、調査が終了した後、速やかに、調査結果報告書(別記様式)を作成し、当該調査結果報告書の内容を警察本部長に報告するとともに、必要があると認めるときは、関係部署に通知しなければならない。

(調査)
第十条

  警察本部長は、
   ↓
  被疑者取調べについての苦情、
   ↓
  前条の報告
   ↓
  その他の事情から
   ↓
  合理的に判断して
   ↓
  被疑者取調べにおいて
   ↓
  監督対象行為が行われたと疑うに足りる
   ↓
  相当な理由のあるときは、
   ↓
  取調べ監督業務担当課の警察官のうちから
   ↓
  調査を担当する者(以下「取調べ調査官」という。)を指名して、
   ↓
  当該被疑者取調べにおける
   ↓
  監督対象行為の有無の調査を
   ↓
  行わせなければならない。

2 取調べ調査官は、
   ↓
  調査を実施するため
   ↓
  必要があると認めるときは、
   ↓
  当該調査に係る被疑者取調べを指揮する
   ↓
  警察署長等に対し、
   ↓
  説明若しくは資料の提出を求め、
   ↓
  又は
   ↓
  指定する日時及び場所に
   ↓
  当該被疑者取調べに係る
   ↓
  捜査主任官、取調べ警察官
   ↓
  その他の警察職員を出頭させ、
   ↓
  説明をさせるよう
   ↓
  求めることができる。

3 取調べ調査官は、
   ↓
  調査が終了した後、
   ↓
  速やかに、
   ↓
  調査結果報告書(別記様式)を作成し、
   ↓
  当該調査結果報告書の内容を
   ↓
  警察本部長に報告するとともに、
   ↓
  必要があると認めるときは、
   ↓
  関係部署に通知しなければならない。



(※被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則=令和6年4月1日現在・施行)



以上が、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則の「第十条(調査)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が”宝物”になります。




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。




"条文を読むコツ"が自然と身につく、

紙の六法で読む前に

”読む六法(学習六法)”を是非どうぞ。

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☆”読む六法(学習六法)”からピックアップ(↓)

その他の法令



まずは気楽に条文を眺めてみるだけでも大きな一歩!!

物事は、確実に出来そうな事から始めるのがコツです。(^^)/











<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則]

〔問 題〕次の条文中の(    )内には同じ語句が入る。それは何か。

(調査)
第十条 警察本部長は、被疑者取調べについての苦情、前条の報告その他の事情から合理的に判断して被疑者取調べにおいて(        )が行われたと疑うに足りる相当な理由のあるときは、取調べ監督業務担当課の警察官のうちから調査を担当する者(以下「取調べ調査官」という。)を指名して、当該被疑者取調べにおける(        )の有無の調査を行わせなければならない。
2 取調べ調査官は、調査を実施するため必要があると認めるときは、当該調査に係る被疑者取調べを指揮する警察署長等に対し、説明若しくは資料の提出を求め、又は指定する日時及び場所に当該被疑者取調べに係る捜査主任官、取調べ警察官その他の警察職員を出頭させ、説明をさせるよう求めることができる。
3 取調べ調査官は、調査が終了した後、速やかに、調査結果報告書(別記様式)を作成し、当該調査結果報告書の内容を警察本部長に報告するとともに、必要があると認めるときは、関係部署に通知しなければならない。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 監督対象行為 )、( 監督対象行為 )でした。

(調査)
第十条 警察本部長は、被疑者取調べについての苦情、前条の報告その他の事情から合理的に判断して被疑者取調べにおいて( 監督対象行為 )が行われたと疑うに足りる相当な理由のあるときは、取調べ監督業務担当課の警察官のうちから調査を担当する者(以下「取調べ調査官」という。)を指名して、当該被疑者取調べにおける( 監督対象行為 )の有無の調査を行わせなければならない。
2 取調べ調査官は、調査を実施するため必要があると認めるときは、当該調査に係る被疑者取調べを指揮する警察署長等に対し、説明若しくは資料の提出を求め、又は指定する日時及び場所に当該被疑者取調べに係る捜査主任官、取調べ警察官その他の警察職員を出頭させ、説明をさせるよう求めることができる。
3 取調べ調査官は、調査が終了した後、速やかに、調査結果報告書(別記様式)を作成し、当該調査結果報告書の内容を警察本部長に報告するとともに、必要があると認めるときは、関係部署に通知しなければならない。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

主人公(しゅじんこう)。



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