条文サーフィン~被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則の波を乗りこなせ!!~<第13回>「第十二条(指導等)」
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
条文サーフィン
【被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則の「第十二条(指導等)」です。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!
〇被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則(平成二十年国家公安委員会規則第四号)
(指導等)
第十二条
長官は、
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この規則の適正な施行を期するため、
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その指名する職員に、
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次の各号に掲げる事項に関し、
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実地にその状況を点検させ、
↓
及び
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必要な指導を行わせることができる。
一 第四条から第十一条までに規定する事項の
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実施状況に関すること。
二 被疑者取調べの監督業務に関する教養
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その他の当該業務の円滑な運営に関すること。
2 前項の規定による
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点検は、
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関係者からの聴取り、書類の閲覧、実地の視察
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その他適当な方法により
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実施するものとする。
3 第一項の規定による
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点検及び指導
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(以下「指導等」という。)は、
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原則として毎年度一回、
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皇宮警察本部及び関東管区警察局
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並びに
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全ての都道府県警察に対して
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実施するものとする。
4 前三項に定めるもののほか、
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指導等の実施に関し
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必要な事項の細目は、
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長官が定める。
(※被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則=令和6年4月1日現在・施行)
以上が、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則の「第十二条(指導等)」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
"条文を読むコツ"が自然と身につく、
紙の六法で読む前に
”読む六法(学習六法)”を是非どうぞ。
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☆”読む六法(学習六法)”からピックアップ(↓)
まずは気楽に条文を眺めてみるだけでも大きな一歩!!
物事は、確実に出来そうな事から始めるのがコツです。(^^)/
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則]
〔問 題〕次の条文中の( )内には同じ語句が入る。それは何か。
〔解 答〕
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( 実地 )、( 実地 )でした。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
明珠在掌(みょうじゅたなごころにあり)。