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条文サーフィン~被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則の波を乗りこなせ!!~<第13回>「第十二条(指導等)」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則の「第十二条(指導等)」です。

【被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則】 >「第三章 雑則」(第十二条―第十四条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!




〇被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則(平成二十年国家公安委員会規則第四号)


(指導等)
第十二条 長官は、この規則の適正な施行を期するため、その指名する職員に、次の各号に掲げる事項に関し、実地にその状況を点検させ、及び必要な指導を行わせることができる。
 一 第四条から第十一条までに規定する事項の実施状況に関すること。
 二 被疑者取調べの監督業務に関する教養その他の当該業務の円滑な運営に関すること。
2 前項の規定による点検は、関係者からの聴取り、書類の閲覧、実地の視察その他適当な方法により実施するものとする。
3 第一項の規定による点検及び指導(以下「指導等」という。)は、原則として毎年度一回、皇宮警察本部及び関東管区警察局並びに全ての都道府県警察に対して実施するものとする。
4 前三項に定めるもののほか、指導等の実施に関し必要な事項の細目は、長官が定める。

(指導等)
第十二条

  長官は、
   ↓
  この規則の適正な施行を期するため、
   ↓
  その指名する職員に、
   ↓
  次の各号に掲げる事項に関し、
   ↓
  実地にその状況を点検させ、
   ↓
  及び
   ↓
  必要な指導を行わせることができる。

  一 第四条から第十一条までに規定する事項の
     ↓
    実施状況に関すること。

  二 被疑者取調べの監督業務に関する教養
     ↓
    その他の当該業務の円滑な運営に関すること。

2 前項の規定による
   ↓
  点検は、
   ↓
  関係者からの聴取り、書類の閲覧、実地の視察
   ↓
  その他適当な方法により
   ↓
  実施するものとする。

3 第一項の規定による
   ↓
  点検及び指導
   ↓
  (以下「指導等」という。)は、
   ↓
  原則として毎年度一回、
   ↓
  皇宮警察本部及び関東管区警察局
   ↓
  並びに
   ↓
  全ての都道府県警察に対して
   ↓
  実施するものとする。

4 前三項に定めるもののほか、
   ↓
  指導等の実施に関し
   ↓
  必要な事項の細目は、
   ↓
  長官が定める。



(※被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則=令和6年4月1日現在・施行)



以上が、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則の「第十二条(指導等)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が”宝物”になります。




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。




"条文を読むコツ"が自然と身につく、

紙の六法で読む前に

”読む六法(学習六法)”を是非どうぞ。

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まずは気楽に条文を眺めてみるだけでも大きな一歩!!

物事は、確実に出来そうな事から始めるのがコツです。(^^)/










<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則]

〔問 題〕次の条文中の(    )内には同じ語句が入る。それは何か。

(指導等)
第十二条 長官は、この規則の適正な施行を期するため、その指名する職員に、次の各号に掲げる事項に関し、(    )にその状況を点検させ、及び必要な指導を行わせることができる。
 一 第四条から第十一条までに規定する事項の実施状況に関すること。
 二 被疑者取調べの監督業務に関する教養その他の当該業務の円滑な運営に関すること。
2 前項の規定による点検は、関係者からの聴取り、書類の閲覧、(    )の視察その他適当な方法により実施するものとする。
3 第一項の規定による点検及び指導(以下「指導等」という。)は、原則として毎年度一回、皇宮警察本部及び関東管区警察局並びに全ての都道府県警察に対して実施するものとする。
4 前三項に定めるもののほか、指導等の実施に関し必要な事項の細目は、長官が定める。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 実地 )、( 実地 )でした。

(指導等)
第十二条 長官は、この規則の適正な施行を期するため、その指名する職員に、次の各号に掲げる事項に関し、( 実地 )にその状況を点検させ、及び必要な指導を行わせることができる。
 一 第四条から第十一条までに規定する事項の実施状況に関すること。
 二 被疑者取調べの監督業務に関する教養その他の当該業務の円滑な運営に関すること。
2 前項の規定による点検は、関係者からの聴取り、書類の閲覧、( 実地 )の視察その他適当な方法により実施するものとする。
3 第一項の規定による点検及び指導(以下「指導等」という。)は、原則として毎年度一回、皇宮警察本部及び関東管区警察局並びに全ての都道府県警察に対して実施するものとする。
4 前三項に定めるもののほか、指導等の実施に関し必要な事項の細目は、長官が定める。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

明珠在掌(みょうじゅたなごころにあり)。


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