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条文サーフィン~民法(債権)の波を乗りこなせ!!~3-1-5「債務の引受け」

「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトの一環、
条文サーフィン【民法】編の”新版”です。

新版では、民法の編別にマガジンを分けました。

タイトル中の「3-1-5」は、
民法>「第三編 債権」>「第一章 総則」>「第五節 債務の引受け」
を表しています。「編>章>節>款>目」の順です。


※以下のマガジンに、民法の「第三編 債権」の全条文を収録。

(※民法=令和5年4月1日現在・施行)




それでは、

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、

その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす

条文サーフィン【民法(債権)】編の

はじまり、はじまり。


※以下、記事の構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。




〇民法(明治二十九年法律第八十九号)

第三編 債権
第一章 総則
第五節 債務の引受け

第一款 併存的債務引受(第四百七十条・第四百七十一条)

第四百七十条(併存的債務引受の要件及び効果)
第四百七十一条(併存的債務引受における引受人の抗弁等)

第二款 免責的債務引受(第四百七十二条―第四百七十二条の四)

第四百七十二条(免責的債務引受の要件及び効果)
第四百七十二条の二(免責的債務引受における引受人の抗弁等)
第四百七十二条の三(免責的債務引受における引受人の求償権)
第四百七十二条の四(免責的債務引受による担保の移転)




〇民法(明治二十九年法律第八十九号)

第三編 債権
第一章 総則
第五節 債務の引受け

第一款 併存的債務引受(第470条・第471条)

第四百七十条(併存的債務引受の要件及び効果)
第四百七十一条(併存的債務引受における引受人の抗弁等)


〇民法(明治二十九年法律第八十九号)

第三編 債権
第一章 総則
第五節 債務の引受け

第一款 併存的債務引受


(併存的債務引受の要件及び効果)
第四百七十条 併存的債務引受の引受人は、債務者と連帯して、債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担する。
2 併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。
3 併存的債務引受は、債務者と引受人となる者との契約によってもすることができる。この場合において、併存的債務引受は、債権者が引受人となる者に対して承諾をした時に、その効力を生ずる。
4 前項の規定によってする併存的債務引受は、第三者のためにする契約に関する規定に従う。

(併存的債務引受の要件及び効果)
第四百七十条

  併存的債務引受の
   ↓
  引受人は、
   ↓
  債務者と連帯して、
   ↓
  債務者が債権者に対して負担する債務と
   ↓
  同一の内容の債務を
   ↓
  負担する。

2 併存的債務引受は、
   ↓
  債権者と引受人となる者との契約によって
   ↓
  することができる。

3 併存的債務引受は、
   ↓
  債務者と引受人となる者との契約によっても
   ↓
  することができる。

  この場合において、
   ↓
  併存的債務引受は、
   ↓
  債権者が引受人となる者に対して承諾をした時に、
   ↓
  その効力を生ずる。

4 前項の規定によってする
   ↓
  併存的債務引受は、
   ↓
  第三者のためにする契約に関する規定に
   ↓
  従う。

ここから先は

4,406字
条文サーフィン【民法】の「債権」編の”新版”(※令和5年4月1日現在・施行)です。

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…

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