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条文サーフィン~民法(物権)の波を乗りこなせ!!~2-10「抵当権」

「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトの一環、
条文サーフィン【民法】編の”新版”です。

新版では、民法の編別にマガジンを分けました。

タイトル中の「2-10」は、
民法>「第二編 物権」>「第十章 抵当権」
を表しています。「編>章>節>款>目」の順です。


※以下のマガジンに、民法の「第二編 物権」の全条文を収録。

(※民法=令和5年4月1日現在・施行)




それでは、

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、

その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす

条文サーフィン【民法(物権)】編の

はじまり、はじまり。


※以下、記事の構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。




〇民法(明治二十九年法律第八十九号)

第二編 物権
第十章 抵当権

第一節 総則(第三百六十九条―第三百七十二条)

第三百六十九条(抵当権の内容)
第三百七十条(抵当権の効力の及ぶ範囲)
第三百七十一条
第三百七十二条(留置権等の規定の準用)

第二節 抵当権の効力(第三百七十三条―第三百九十五条)

第三百七十三条(抵当権の順位)
第三百七十四条(抵当権の順位の変更)
第三百七十五条(抵当権の被担保債権の範囲)
第三百七十六条(抵当権の処分)
第三百七十七条(抵当権の処分の対抗要件)
第三百七十八条(代価弁済)
第三百七十九条(抵当権消滅請求)
第三百八十条
第三百八十一条
第三百八十二条(抵当権消滅請求の時期)
第三百八十三条(抵当権消滅請求の手続)
第三百八十四条(債権者のみなし承諾)
第三百八十五条(競売の申立ての通知)
第三百八十六条(抵当権消滅請求の効果)
第三百八十七条(抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力)
第三百八十八条(法定地上権)
第三百八十九条(抵当地の上の建物の競売)
第三百九十条(抵当不動産の第三取得者による買受け)
第三百九十一条(抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求)
第三百九十二条(共同抵当における代価の配当)
第三百九十三条(共同抵当における代位の付記登記)
第三百九十四条(抵当不動産以外の財産からの弁済)
第三百九十五条(抵当建物使用者の引渡しの猶予)

第三節 抵当権の消滅(第三百九十六条―第三百九十八条)

第三百九十六条(抵当権の消滅時効)
第三百九十七条(抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅)
第三百九十八条(抵当権の目的である地上権等の放棄)

第四節 根抵当(第三百九十八条の二―第三百九十八条の二十二)

第三百九十八条の二(根抵当権)
第三百九十八条の三(根抵当権の被担保債権の範囲)
第三百九十八条の四(根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更)
第三百九十八条の五(根抵当権の極度額の変更)
第三百九十八条の六(根抵当権の元本確定期日の定め)
第三百九十八条の七(根抵当権の被担保債権の譲渡等)
第三百九十八条の八(根抵当権者又は債務者の相続)
第三百九十八条の九(根抵当権者又は債務者の合併)
第三百九十八条の十(根抵当権者又は債務者の会社分割)
第三百九十八条の十一(根抵当権の処分)
第三百九十八条の十二(根抵当権の譲渡)
第三百九十八条の十三(根抵当権の一部譲渡)
第三百九十八条の十四(根抵当権の共有)
第三百九十八条の十五(抵当権の順位の譲渡又は放棄と根抵当権の譲渡又は一部譲渡)
第三百九十八条の十六(共同根抵当)
第三百九十八条の十七(共同根抵当の変更等)
第三百九十八条の十八(累積根抵当)
第三百九十八条の十九(根抵当権の元本の確定請求)
第三百九十八条の二十(根抵当権の元本の確定事由)
第三百九十八条の二十一(根抵当権の極度額の減額請求)
第三百九十八条の二十二(根抵当権の消滅請求)




〇民法(明治二十九年法律第八十九号)

第二編 物権
第十章 抵当権

第一節 総則(第369条―第372条)

第三百六十九条(抵当権の内容)
第三百七十条(抵当権の効力の及ぶ範囲)
第三百七十一条
第三百七十二条(留置権等の規定の準用)


〇民法(明治二十九年法律第八十九号)

第二編 物権
第十章 抵当権

第一節 総則


(抵当権の内容)
第三百六十九条 抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2 地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。この場合においては、この章の規定を準用する。

(抵当権の内容)
第三百六十九条

  抵当権者は、
   ↓
  債務者又は第三者が
   ↓
  占有を移転しないで
   ↓
  債務の担保に供した
   ↓
  不動産について、
   ↓
  他の債権者に先立って
   ↓
  自己の債権の弁済を受ける権利を
   ↓
  有する。

2 地上権及び永小作権も、
   ↓
  抵当権の目的とすることができる。

  この場合においては、
   ↓
  この章の規定を
   ↓
  準用する。


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条文サーフィン【民法】の「物権」編の”新版”(※令和5年4月1日現在・施行)です。

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…

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