「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトの一環、
条文サーフィン【民法】編の”新版”です。
新版では、民法の編別にマガジンを分けました。
※以下のマガジンに、民法の「第二編 物権」の全条文を収録。
(※民法=令和5年4月1日現在・施行)
それでは、
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、
その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
条文サーフィン【民法(物権)】編の
はじまり、はじまり。
※以下、記事の構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第二編 物権
第十章 抵当権
第一節 総則(第三百六十九条―第三百七十二条)
第二節 抵当権の効力(第三百七十三条―第三百九十五条)
第三節 抵当権の消滅(第三百九十六条―第三百九十八条)
第四節 根抵当(第三百九十八条の二―第三百九十八条の二十二)
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第二編 物権
第十章 抵当権
第一節 総則(第369条―第372条)
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第二編 物権
第十章 抵当権
第一節 総則
(抵当権の内容)
第三百六十九条
抵当権者は、
↓
債務者又は第三者が
↓
占有を移転しないで
↓
債務の担保に供した
↓
不動産について、
↓
他の債権者に先立って
↓
自己の債権の弁済を受ける権利を
↓
有する。
2 地上権及び永小作権も、
↓
抵当権の目的とすることができる。
この場合においては、
↓
この章の規定を
↓
準用する。