読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
条文サーフィン
【行政手続法】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、行政手続法の「第十三条(不利益処分をしようとする場合の手続)」です。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!
〇行政手続法(平成五年法律第八十八号)
(不利益処分をしようとする場合の手続)
第十三条
行政庁は、
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不利益処分をしようとする場合には、
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次の各号の区分に従い、
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この章の定めるところにより、
↓
当該不利益処分の名あて人となるべき者について、
↓
当該各号に定める
↓
意見陳述のための手続を執らなければならない。
一 次のいずれかに該当するとき
聴聞
イ 許認可等を取り消す
↓
不利益処分をしようとするとき。
ロ イに規定するもののほか、
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名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する
↓
不利益処分をしようとするとき。
ハ 名あて人が法人である場合における
↓
その役員の解任を命ずる
↓
不利益処分、
↓
名あて人の業務に従事する者の解任を命ずる
↓
不利益処分
↓
又は
↓
名あて人の会員である者の除名を命ずる
↓
不利益処分をしようとするとき。
ニ イからハまでに掲げる場合以外の場合であって
↓
行政庁が相当と認めるとき。
二 前号イからニまでのいずれにも該当しないとき
弁明の機会の付与
2 次の各号のいずれかに該当するときは、
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前項の規定は、
↓
適用しない。
一 公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、
↓
前項に規定する
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意見陳述のための手続を執ることができないとき。
二 法令上必要とされる資格が
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なかったこと又は失われるに至ったことが判明した場合に
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必ずすることとされている不利益処分であって、
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その資格の不存在又は喪失の事実が
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裁判所の判決書又は決定書、
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一定の職に就いたことを証する当該任命権者の書類
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その他の客観的な資料により
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直接証明されたものをしようとするとき。
三 施設若しくは設備の設置、維持若しくは管理
↓
又は
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物の製造、販売その他の取扱いについて
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遵守すべき事項が
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法令において技術的な基準をもって
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明確にされている場合において、
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専ら当該基準が充足されていないことを理由として
↓
当該基準に従うべきことを命ずる不利益処分であって
↓
その不充足の事実が
↓
計測、実験その他客観的な認定方法によって
↓
確認されたものをしようとするとき。
四 納付すべき金銭の額を確定し、
↓
一定の額の金銭の納付を命じ、
↓
又は
↓
金銭の給付決定の取消し
↓
その他の金銭の給付を制限する
↓
不利益処分をしようとするとき。
五 当該不利益処分の性質上、
↓
それによって課される義務の内容が
↓
著しく軽微なものであるため
↓
名あて人となるべき者の
↓
意見をあらかじめ聴くことを要しないものとして
↓
政令で定める処分をしようとするとき。
(※行政手続法=令和6年9月26日現在・施行)
以上が、行政手続法の「第十三条(不利益処分をしようとする場合の手続)」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
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"条文を読むコツ"が自然と身につく、
紙の六法で読む前に
”読む六法(学習六法)”をどうぞ。
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<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[行政手続法]
〔問 題〕次の条文中の( )内に入る語句はそれぞれ何か。
〔解 答〕
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( 聴聞 )、( 弁明の機会の付与 )でした。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
喫茶去(きっさこ)。