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条文サーフィン~行政手続法の波を乗りこなせ!!~<第13回>「第十三条(不利益処分をしようとする場合の手続)」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【行政手続法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、行政手続法の「第十三条(不利益処分をしようとする場合の手続)」です。

【行政手続法】 >「第三章 不利益処分」>「第一節 通則」(第十二条―第十四条)。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!




〇行政手続法(平成五年法律第八十八号)


(不利益処分をしようとする場合の手続)
第十三条 行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
 一 次のいずれかに該当するとき 聴聞
  イ 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。
  ロ イに規定するもののほか、名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき。
  ハ 名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分、名あて人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分又は名あて人の会員である者の除名を命ずる不利益処分をしようとするとき。
  ニ イからハまでに掲げる場合以外の場合であって行政庁が相当と認めるとき。
 二 前号イからニまでのいずれにも該当しないとき 弁明の機会の付与
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は、適用しない。
 一 公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、前項に規定する意見陳述のための手続を執ることができないとき。
 二 法令上必要とされる資格がなかったこと又は失われるに至ったことが判明した場合に必ずすることとされている不利益処分であって、その資格の不存在又は喪失の事実が裁判所の判決書又は決定書、一定の職に就いたことを証する当該任命権者の書類その他の客観的な資料により直接証明されたものをしようとするとき。
 三 施設若しくは設備の設置、維持若しくは管理又は物の製造、販売その他の取扱いについて遵守すべき事項が法令において技術的な基準をもって明確にされている場合において、専ら当該基準が充足されていないことを理由として当該基準に従うべきことを命ずる不利益処分であってその不充足の事実が計測、実験その他客観的な認定方法によって確認されたものをしようとするとき。
 四 納付すべき金銭の額を確定し、一定の額の金銭の納付を命じ、又は金銭の給付決定の取消しその他の金銭の給付を制限する不利益処分をしようとするとき。
 五 当該不利益処分の性質上、それによって課される義務の内容が著しく軽微なものであるため名あて人となるべき者の意見をあらかじめ聴くことを要しないものとして政令で定める処分をしようとするとき。

(不利益処分をしようとする場合の手続)
第十三条

  行政庁は、
   ↓
  不利益処分をしようとする場合には、
   ↓
  次の各号の区分に従い、
   ↓
  この章の定めるところにより、
   ↓
  当該不利益処分の名あて人となるべき者について、
   ↓
  当該各号に定める
   ↓
  意見陳述のための手続を執らなければならない。

  一 次のいずれかに該当するとき

    聴聞

    イ 許認可等を取り消す
       ↓
      不利益処分をしようとするとき。

    ロ イに規定するもののほか、
       ↓
      名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する
       ↓
      不利益処分をしようとするとき。

    ハ 名あて人が法人である場合における
       ↓
      その役員の解任を命ずる
       ↓
      不利益処分、
       ↓
      名あて人の業務に従事する者の解任を命ずる
       ↓
      不利益処分
       ↓
      又は
       ↓
      名あて人の会員である者の除名を命ずる
       ↓
      不利益処分をしようとするとき。

    ニ イからハまでに掲げる場合以外の場合であって
       ↓
      行政庁が相当と認めるとき。

  二 前号イからニまでのいずれにも該当しないとき

    弁明の機会の付与

2 次の各号のいずれかに該当するときは、
   ↓
  前項の規定は、
   ↓
  適用しない。

  一 公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、
     ↓
    前項に規定する
     ↓
    意見陳述のための手続を執ることができないとき。

  二 法令上必要とされる資格が
     ↓
    なかったこと又は失われるに至ったことが判明した場合に
     ↓
    必ずすることとされている不利益処分であって、
     ↓
    その資格の不存在又は喪失の事実が
     ↓
    裁判所の判決書又は決定書、
     ↓
    一定の職に就いたことを証する当該任命権者の書類
     ↓
    その他の客観的な資料により
     ↓
    直接証明されたものをしようとするとき。

  三 施設若しくは設備の設置、維持若しくは管理
     ↓
    又は
     ↓
    物の製造、販売その他の取扱いについて
     ↓
    遵守すべき事項が
     ↓
    法令において技術的な基準をもって
     ↓
    明確にされている場合において、
     ↓
    専ら当該基準が充足されていないことを理由として
     ↓
    当該基準に従うべきことを命ずる不利益処分であって
     ↓
    その不充足の事実が
     ↓
    計測、実験その他客観的な認定方法によって
     ↓
    確認されたものをしようとするとき。

  四 納付すべき金銭の額を確定し、
     ↓
    一定の額の金銭の納付を命じ、
     ↓
    又は
     ↓
    金銭の給付決定の取消し
     ↓
    その他の金銭の給付を制限する
     ↓
    不利益処分をしようとするとき。

  五 当該不利益処分の性質上、
     ↓
    それによって課される義務の内容が
     ↓
    著しく軽微なものであるため
     ↓
    名あて人となるべき者の
     ↓
    意見をあらかじめ聴くことを要しないものとして
     ↓
    政令で定める処分をしようとするとき。



(※行政手続法=令和6年9月26日現在・施行)



以上が、行政手続法の「第十三条(不利益処分をしようとする場合の手続)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が”宝物”になります。




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

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<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[行政手続法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句はそれぞれ何か。

(不利益処分をしようとする場合の手続)
第十三条 行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
 一 次のいずれかに該当するとき (    )
  イ 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。
  ロ イに規定するもののほか、名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき。
  ハ 名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分、名あて人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分又は名あて人の会員である者の除名を命ずる不利益処分をしようとするとき。
  ニ イからハまでに掲げる場合以外の場合であって行政庁が相当と認めるとき。
 二 前号イからニまでのいずれにも該当しないとき (          )
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は、適用しない。
 一 公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、前項に規定する意見陳述のための手続を執ることができないとき。
 二 法令上必要とされる資格がなかったこと又は失われるに至ったことが判明した場合に必ずすることとされている不利益処分であって、その資格の不存在又は喪失の事実が裁判所の判決書又は決定書、一定の職に就いたことを証する当該任命権者の書類その他の客観的な資料により直接証明されたものをしようとするとき。
 三 施設若しくは設備の設置、維持若しくは管理又は物の製造、販売その他の取扱いについて遵守すべき事項が法令において技術的な基準をもって明確にされている場合において、専ら当該基準が充足されていないことを理由として当該基準に従うべきことを命ずる不利益処分であってその不充足の事実が計測、実験その他客観的な認定方法によって確認されたものをしようとするとき。
 四 納付すべき金銭の額を確定し、一定の額の金銭の納付を命じ、又は金銭の給付決定の取消しその他の金銭の給付を制限する不利益処分をしようとするとき。
 五 当該不利益処分の性質上、それによって課される義務の内容が著しく軽微なものであるため名あて人となるべき者の意見をあらかじめ聴くことを要しないものとして政令で定める処分をしようとするとき。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 聴聞 )、( 弁明の機会の付与 )でした。

(不利益処分をしようとする場合の手続)
第十三条 行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
 一 次のいずれかに該当するとき ( 聴聞 )
  イ 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。
  ロ イに規定するもののほか、名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき。
  ハ 名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分、名あて人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分又は名あて人の会員である者の除名を命ずる不利益処分をしようとするとき。
  ニ イからハまでに掲げる場合以外の場合であって行政庁が相当と認めるとき。
 二 前号イからニまでのいずれにも該当しないとき ( 弁明の機会の付与 )
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は、適用しない。
 一 公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、前項に規定する意見陳述のための手続を執ることができないとき。
 二 法令上必要とされる資格がなかったこと又は失われるに至ったことが判明した場合に必ずすることとされている不利益処分であって、その資格の不存在又は喪失の事実が裁判所の判決書又は決定書、一定の職に就いたことを証する当該任命権者の書類その他の客観的な資料により直接証明されたものをしようとするとき。
 三 施設若しくは設備の設置、維持若しくは管理又は物の製造、販売その他の取扱いについて遵守すべき事項が法令において技術的な基準をもって明確にされている場合において、専ら当該基準が充足されていないことを理由として当該基準に従うべきことを命ずる不利益処分であってその不充足の事実が計測、実験その他客観的な認定方法によって確認されたものをしようとするとき。
 四 納付すべき金銭の額を確定し、一定の額の金銭の納付を命じ、又は金銭の給付決定の取消しその他の金銭の給付を制限する不利益処分をしようとするとき。
 五 当該不利益処分の性質上、それによって課される義務の内容が著しく軽微なものであるため名あて人となるべき者の意見をあらかじめ聴くことを要しないものとして政令で定める処分をしようとするとき。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

喫茶去(きっさこ)。


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