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条文サーフィン【警察法】条文見出し一覧

法律を学ぶ上で意外と強力な武器となるのが「法令の目次」と「条文見出し」です。このシンプルにしてパワフルなツールを是非この機会に上手にご活用ください。「条文」を読む前にサッと眺めてジンワリと効く!!


眺めるだけで意外な発見!!「法令の目次」と「条文見出し」。



以下、次の法令について<法令の目次>→<条文見出し一覧>の順に掲載しています。

1 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)=法律

2 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)=法律
   ↓
3 警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)=政令
   ↓
4 警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)=政令
   ↓
5 警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)=規則






1 内閣府設置法


<法律の目次>

〇内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)(※抜粋)

第三章 組織
 第五節 委員会及び庁(第四十九条―第六十四条)

(※内閣府設置法=令和6年11月1日現在・施行)



<条文見出し一覧>

〇内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)(※抜粋)

第三章 組織

第五節 委員会及び庁(第四十九条―第六十四条)

第四十九条(設置)
第五十条(委員会及び庁の長)
第五十一条(任務及び所掌事務)
第五十二条(委員会の内部部局)
第五十三条(庁の内部部局)
第五十四条(審議会等)
第五十五条(施設等機関)
第五十六条(特別の機関)
第五十七条(地方支分部局)
第五十八条(長の権限等)
第五十九条・第六十条 削除
第六十一条(庁の次長等)
第六十二条(官房及び局の所掌に属しない事務をつかさどる職等)
第六十三条(内部部局の職)
第六十四条(内閣府に置かれる委員会及び庁)


(※内閣府設置法=令和6年11月1日現在・施行)




2 警察法


<法律の目次>

〇警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)

第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 国家公安委員会(第四条―第十四条)
第三章 警察庁
 第一節 総則(第十五条―第十八条)
 第二節 内部部局(第十九条―第二十六条)
 第三節 附属機関(第二十七条―第二十九条)
 第四節 地方機関(第三十条―第三十三条)
 第五節 職員(第三十四条・第三十五条)
第四章 都道府県警察
 第一節 総則(第三十六条・第三十七条)
 第二節 都道府県公安委員会(第三十八条―第四十六条の二)
 第三節 都道府県警察の組織(第四十七条―第五十八条)
 第四節 都道府県警察相互間の関係等(第五十九条―第六十一条の三)
第五章 警察職員(第六十二条―第七十条)
第六章 緊急事態の特別措置(第七十一条―第七十五条)
第七章 雑則(第七十六条―第八十一条)

(※警察法=令和5年6月1日現在・施行)



<条文見出し一覧>

〇警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)

第一章 総則(第一条―第三条)

第一条(この法律の目的)
第二条(警察の責務)
第三条(服務の宣誓の内容)

第二章 国家公安委員会(第四条―第十四条)

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