条文サーフィン~裁判所法の波を乗りこなせ!!~「第五編 裁判事務の取扱」
この記事を含む以下のマガジンは、連載記事「条文サーフィン~裁判所法の波を乗りこなせ!!~」を法律の「編」別にまとめたもの(通読・速読用)です。
(※裁判所法=令和5年6月14日現在・施行)
それでは、
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、
その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
条文サーフィン
【裁判所法】編の
はじまり、はじまり。
※以下、「法律の目次」→「条文見出し一覧」→「条文」の順。
<【裁判所法】の目次>
(※裁判所法=令和5年6月14日現在・施行)
〇裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)
第五編 裁判事務の取扱
第一章 法廷(第69条―第73条)
〇裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)
第五編 裁判事務の取扱
第一章 法廷
第六十九条(開廷の場所)
法廷は、
↓
裁判所又は支部で
↓
これを開く。
② 最高裁判所は、
↓
必要と認めるときは、
↓
前項の規定にかかわらず、
↓
他の場所で
↓
法廷を開き、
↓
又は
↓
その指定する他の場所で
↓
下級裁判所に
↓
法廷を開かせることができる。
ここから先は
3,867字
連載記事よりずっと効率的に【裁判所法】の通読・速読が可能。それが<マガジン版>「条文サーフィン~裁判所法の波を乗りこなせ!!~」です。
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?