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条文サーフィン~行政手続法の波を乗りこなせ!!~<第21回>「第二十一条(陳述書等の提出)」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【行政手続法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、行政手続法の「第二十一条(陳述書等の提出)」です。

【行政手続法】 >「第三章 不利益処分」>「第二節 聴聞」(第十五条―第二十八条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!




〇行政手続法(平成五年法律第八十八号)


(陳述書等の提出)
第二十一条 当事者又は参加人は、聴聞の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。
2 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者に対し、その求めに応じて、前項の陳述書及び証拠書類等を示すことができる。

(陳述書等の提出)
第二十一条

  当事者又は参加人は、
   ↓
  聴聞の期日への出頭に代えて、
   ↓
  主宰者に対し、
   ↓
  聴聞の期日までに
   ↓
  陳述書及び証拠書類等を提出することができる。

2 主宰者は、
   ↓
  聴聞の期日に出頭した者に対し、
   ↓
  その求めに応じて、
   ↓
  前項の陳述書及び証拠書類等を示すことができる。



(※行政手続法=令和6年9月26日現在・施行)



以上が、行政手続法の「第二十一条(陳述書等の提出)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が”宝物”になります。




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。

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"条文を読むコツ"が自然と身につく、

紙の六法で読む前に

”読む六法(学習六法)”をどうぞ。

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<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[行政手続法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内には同じ語句が入る。それは何か。

(陳述書等の提出)
第二十一条 当事者又は参加人は、聴聞の期日への(    )に代えて、主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。
2 主宰者は、聴聞の期日に(    )した者に対し、その求めに応じて、前項の陳述書及び証拠書類等を示すことができる。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 出頭 )、( 出頭 )でした。

(陳述書等の提出)
第二十一条 当事者又は参加人は、聴聞の期日への( 出頭 )に代えて、主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。
2 主宰者は、聴聞の期日に( 出頭 )した者に対し、その求めに応じて、前項の陳述書及び証拠書類等を示すことができる。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

喫茶去(きっさこ)。



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