見出し画像

条文サーフィン~【民事訴訟法】の波を乗りこなせ!!~「訴訟手続」(第1編>第5章)

「裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない」(民事訴訟法・第二条)。


「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト。


その民訴編となる「条文サーフィン~【民事訴訟法】の波を乗りこなせ!!~」が新たに加わります。


今回は、民事訴訟法の「第一編 総則」から「第五章 訴訟手続」を読み進みます。

【民事訴訟法】>「第一編 総則」>「第五章 訴訟手続」。

(※民事訴訟法=令和4年5月25日現在・施行)



<ミニQ&A集>

Q. なぜ「条文」なのか?

A. 「条文」は法律学習の公式のテキスト。一番確かなもの。だから、欲張らない法律学習は「条文」から。試験によく出る重要条文だけを参照するのでなく、法律(全条文)を通読すればきっと何かが変わる!!

Q. 法律(条文)を通読する上でのアドバイスは?

A. まずは、
  ・国語レベルの理解に徹する。
  ・準用条文等は無視する。
  ・とにかく欲張らない。

Q. ズバリ、「条文サーフィン」とは何か?

A. 長期の連載記事にいつも書いている通り、

  ・「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす。
  ・平面的な条文を立体的に読み込む一つの試み(読みの可視化)。
  ・イチから条文を読まないから、速く読めて理解できる。

  それが「条文サーフィン」です。




では、

条文サーフィン【民事訴訟法】編の

はじまり、はじまり。




〇民事訴訟法(平成八年法律第百九号)

第一編 総則

第五章 訴訟手続

第一節 訴訟の審理等(第八十七条―第九十二条)

第八十七条(口頭弁論の必要性)
第八十八条(受命裁判官による審尋)
第八十九条(和解の試み)
第九十条(訴訟手続に関する異議権の喪失)
第九十一条(訴訟記録の閲覧等)
第九十二条(秘密保護のための閲覧等の制限)

第二節 専門委員等

第一款 専門委員(第九十二条の二―第九十二条の七)

第九十二条の二(専門委員の関与)
第九十二条の三(音声の送受信による通話の方法による専門委員の関与)
第九十二条の四(専門委員の関与の決定の取消し)
第九十二条の五(専門委員の指定及び任免等)
第九十二条の六(専門委員の除斥及び忌避)
第九十二条の七(受命裁判官等の権限)

ここから先は

27,155字
この記事のみ ¥ 400
期間限定!PayPayで支払うと抽選でお得

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?