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条文サーフィン~民法(債権)の波を乗りこなせ!!~3-1-3「多数当事者の債権及び債務」

「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトの一環、
条文サーフィン【民法】編の”新版”です。

新版では、民法の編別にマガジンを分けました。

タイトル中の「3-1-3」は、
民法>「第三編 債権」>「第一章 総則」>「第三節 多数当事者の債権及び債務」
を表しています。「編>章>節>款>目」の順です。


※以下のマガジンに、民法の「第三編 債権」の全条文を収録。

(※民法=令和5年4月1日現在・施行)




それでは、

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、

その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす

条文サーフィン【民法(債権)】編の

はじまり、はじまり。


※以下、記事の構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。




〇民法(明治二十九年法律第八十九号)

第三編 債権
第一章 総則
第三節 多数当事者の債権及び債務

第一款 総則(第四百二十七条)

第四百二十七条(分割債権及び分割債務)

第二款 不可分債権及び不可分債務(第四百二十八条―第四百三十一条)

第四百二十八条(不可分債権)
第四百二十九条(不可分債権者の一人との間の更改又は免除)
第四百三十条(不可分債務)
第四百三十一条(可分債権又は可分債務への変更)

第三款 連帯債権(第四百三十二条―第四百三十五条の二)

第四百三十二条(連帯債権者による履行の請求等)
第四百三十三条(連帯債権者の一人との間の更改又は免除)
第四百三十四条(連帯債権者の一人との間の相殺)
第四百三十五条(連帯債権者の一人との間の混同)
第四百三十五条の二(相対的効力の原則)

第四款 連帯債務(第四百三十六条―第四百四十五条)

第四百三十六条(連帯債務者に対する履行の請求)
第四百三十七条(連帯債務者の一人についての法律行為の無効等)
第四百三十八条(連帯債務者の一人との間の更改)
第四百三十九条(連帯債務者の一人による相殺等)
第四百四十条(連帯債務者の一人との間の混同)
第四百四十一条(相対的効力の原則)
第四百四十二条(連帯債務者間の求償権)
第四百四十三条(通知を怠った連帯債務者の求償の制限)
第四百四十四条(償還をする資力のない者の負担部分の分担)
第四百四十五条(連帯債務者の一人との間の免除等と求償権)

第五款 保証債務

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32,779字
条文サーフィン【民法】の「債権」編の”新版”(※令和5年4月1日現在・施行)です。

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…

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