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条文サーフィン~検察審査会法の波を乗りこなせ!!~(第16回)第十二条の五

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【検察審査会法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「第十二条の五」です。

【検察審査会法】 >「第二章 検察審査員及び検察審査会の構成」(第五条―第十八条の二)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!




〇検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)


第十二条の五 第十二条の二第三項の規定による通知を受けた検察審査員候補者のうち、第八条第一号から第八号までに掲げる者又は同条第九号に規定する事由に該当する者は、検察審査会に対し、検察審査員又は補充員となることについて辞退の申出をすることができる。

第十二条の五

  第十二条の二第三項の規定による
   ↓
  通知を受けた検察審査員候補者のうち、
   ↓
  第八条第一号から第八号までに掲げる者
   ↓
  又は
   ↓
  同条第九号に規定する事由に該当する者は、
   ↓
  検察審査会に対し、
   ↓
  検察審査員又は補充員となることについて
   ↓
  辞退の申出をすることができる。



(※検察審査会法=令和4年6月17日現在・施行)



以上が、検察審査会法の「第十二条の五」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトの一部(↓)







イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。














<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[検察審査会法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句は何か。

第十二条の五 第十二条の二第三項の規定による通知を受けた検察審査員候補者のうち、第八条第一号から第八号までに掲げる者又は同条第九号に規定する事由に該当する者は、検察審査会に対し、検察審査員又は補充員となることについて(    )の申出をすることができる。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 辞退 )でした。

第十二条の五 第十二条の二第三項の規定による通知を受けた検察審査員候補者のうち、第八条第一号から第八号までに掲げる者又は同条第九号に規定する事由に該当する者は、検察審査会に対し、検察審査員又は補充員となることについて( 辞退 )の申出をすることができる。



<全国”検審”巡り~滋賀の検察審査会~>

・「大津地方裁判所」の所在地に置かれるもの
   ↓
  大津検察審査会

・「大津地方裁判所彦根支部」の所在地に置かれるもの
   ↓
  彦根検察審査会

・「大津地方裁判所長浜支部」の所在地に置かれるもの
   ↓
  長浜検察審査会

(※「検察審査会の名称及び管轄区域等を定める政令」から。)



最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

一期一会(いちごいちえ)。

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