条文サーフィン~検察審査会法の波を乗りこなせ!!~(第16回)第十二条の五
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
条文サーフィン
【検察審査会法】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、「第十二条の五」です。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!
〇検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)
第十二条の五
第十二条の二第三項の規定による
↓
通知を受けた検察審査員候補者のうち、
↓
第八条第一号から第八号までに掲げる者
↓
又は
↓
同条第九号に規定する事由に該当する者は、
↓
検察審査会に対し、
↓
検察審査員又は補充員となることについて
↓
辞退の申出をすることができる。
(※検察審査会法=令和4年6月17日現在・施行)
以上が、検察審査会法の「第十二条の五」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトの一部(↓)
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[検察審査会法]
〔問 題〕次の条文中の( )内に入る語句は何か。
〔解 答〕
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
( 辞退 )でした。
<全国”検審”巡り~滋賀の検察審査会~>
(※「検察審査会の名称及び管轄区域等を定める政令」から。)
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
一期一会(いちごいちえ)。