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条文サーフィン~被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則の波を乗りこなせ!!~<第14回>「第十三条(国家公安委員会への報告)」
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
「条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。
条文サーフィン
【被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則の「第十三条(国家公安委員会への報告)」です。
【被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則】 >「第三章 雑則」(第十二条―第十四条)より。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!
〇被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則(平成二十年国家公安委員会規則第四号)
(国家公安委員会への報告)
第十三条 長官は、国家公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、この規則の施行状況を報告しなければならない。
(国家公安委員会への報告)
第十三条
長官は、
↓
国家公安委員会に対し、
↓
毎年度少なくとも一回、
↓
この規則の施行状況を
↓
報告しなければならない。
(※被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則=令和6年4月1日現在・施行)
以上が、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則の「第十三条(国家公安委員会への報告)」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が”宝物”になります。
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
"条文を読むコツ"が自然と身につく、
紙の六法で読む前に
”読む六法(学習六法)”を是非どうぞ。
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☆”読む六法(学習六法)”からピックアップ(↓)
まずは気楽に条文を眺めてみるだけでも大きな一歩!!
物事は、確実に出来そうな事から始めるのがコツです。(^^)/
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則]
〔問 題〕次の条文中の( )内に入る語句は何か。
(国家公安委員会への報告)
第十三条 長官は、( )に対し、毎年度少なくとも一回、この規則の施行状況を報告しなければならない。
〔解 答〕
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
( 国家公安委員会 )でした。
(国家公安委員会への報告)
第十三条 長官は、( 国家公安委員会 )に対し、毎年度少なくとも一回、この規則の施行状況を報告しなければならない。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
水到渠成(みずいたればきょなる)。