条文サーフィン~【刑事訴訟法】の波を乗りこなせ!!~「期間」(第1編>第7章)
「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト。
新たに、その刑訴編となる条文サーフィン【刑事訴訟法】の登場です。
今回は、刑事訴訟法の「第一編 総則」から「第七章 期間」を読み進みます。
(※刑事訴訟法=令和4年5月25日現在・施行)
<ミニQ&A集>
A. 「条文」は法律学習の公式のテキスト。一番確かなもの。だから、欲張らない法律学習は「条文」から。試験によく出る重要条文だけを参照するのでなく、法律(全条文)を通読すればきっと何かが変わる!!
A. まずは、
・国語レベルの理解に徹する。
・準用条文等は無視する。
・とにかく欲張らない。
A. 長期の連載記事にいつも書いている通り、
・「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす。
・平面的な条文を立体的に読み込む一つの試み(読みの可視化)。
・イチから条文を読まないから、速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」です。
では、
条文サーフィン【刑事訴訟法】編の
はじまり、はじまり。
〇刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
第一編 総則
第七章 期間
第五十五条
期間の計算については、
↓
時で計算するものは、
↓
即時から
↓
これを起算し、
↓
日、月又は年で計算するものは、
↓
初日を算入しない。
但し、
↓
時効期間の初日は、
↓
時間を論じないで
↓
一日として
↓
これを計算する。
② 月及び年は、
↓
暦に従つて
↓
これを計算する。
③ 期間の末日が
↓
日曜日、土曜日、
↓
国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、
↓
一月二日、一月三日
↓
又は
↓
十二月二十九日から十二月三十一日までの日に当たるときは、
↓
これを期間に算入しない。
ただし、
↓
時効期間については、
↓
この限りでない。
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条文サーフィン~刑事訴訟法(刑訴)の波を乗りこなせ!!~
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