条文サーフィン【行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律】条文見出し一覧
法律を学ぶ上で意外と強力な武器となるのが「目次」と「条文見出し」です。このシンプルにしてパワフルなツールをこの機会に上手にご活用ください。「条文」を読む前にこそ是非!!
読めば思わぬ発見!「法令の目次」と「条文見出し」。
以下、次の法令について<法令の目次>→<条文見出し一覧>の順に掲載しています。
1 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
<法律の目次>
〇行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)
第一章 総則(第一条―第六条の二)
第二章 個人番号(第七条―第十六条)
第三章 個人番号カード(第十六条の二―第十八条の二)
第四章 特定個人情報の提供
第一節 特定個人情報の提供の制限等(第十九条・第二十条)
第二節 情報提供ネットワークシステムによる利用特定個人情報の提供(第二十一条―第二十六条)
第五章 特定個人情報の保護
第一節 特定個人情報保護評価等(第二十七条―第二十九条の四)
第二節 個人情報保護法の特例等(第三十条―第三十二条)
第六章 特定個人情報の取扱いに関する監督等(第三十三条―第三十八条)
第六章の二 機構処理事務等の実施に関する措置(第三十八条の二―第三十八条の十三)
第七章 法人番号(第三十九条―第四十二条)
第八章 雑則(第四十三条―第四十七条)
第九章 罰則(第四十八条―第五十七条)
(※行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律=令和6年12月2日現在・施行)
<条文見出し一覧>
〇行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)
第一章 総則(第一条―第六条の二)
第二章 個人番号(第七条―第十六条)
第三章 個人番号カード(第十六条の二―第十八条の二)
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