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条文サーフィン【行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律】条文見出し一覧

法律を学ぶ上で意外と強力な武器となるのが「目次」と「条文見出し」です。このシンプルにしてパワフルなツールをこの機会に上手にご活用ください。「条文」を読む前にこそ是非!!


読めば思わぬ発見!「法令の目次」と「条文見出し」。



以下、次の法令について<法令の目次>→<条文見出し一覧>の順に掲載しています。

1 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)=法律
   ↓
2 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)=政令
   ↓
3 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)=府省令






1 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律


<法律の目次>

〇行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)

第一章 総則(第一条―第六条の二)
第二章 個人番号(第七条―第十六条)
第三章 個人番号カード(第十六条の二―第十八条の二)
第四章 特定個人情報の提供
 第一節 特定個人情報の提供の制限等(第十九条・第二十条)
 第二節 情報提供ネットワークシステムによる利用特定個人情報の提供(第二十一条―第二十六条)
第五章 特定個人情報の保護
 第一節 特定個人情報保護評価等(第二十七条―第二十九条の四)
 第二節 個人情報保護法の特例等(第三十条―第三十二条)
第六章 特定個人情報の取扱いに関する監督等(第三十三条―第三十八条)
第六章の二 機構処理事務等の実施に関する措置(第三十八条の二―第三十八条の十三)
第七章 法人番号(第三十九条―第四十二条)
第八章 雑則(第四十三条―第四十七条)
第九章 罰則(第四十八条―第五十七条)

(※行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律=令和6年12月2日現在・施行)



<条文見出し一覧>

〇行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)

第一章 総則(第一条―第六条の二)

第一条(目的)
第二条(定義)
第三条(基本理念)
第四条(国の責務)
第五条(地方公共団体の責務)
第六条(事業者の努力)
第六条の二(特定個人情報の正確性の確保のための内閣総理大臣の支援)

第二章 個人番号(第七条―第十六条)

第七条(指定及び通知)
第八条(個人番号とすべき番号の生成)
第九条(利用範囲)
第十条(再委託)
第十一条(委託先の監督)
第十二条(個人番号利用事務実施者等の責務)
第十三条
第十四条(提供の要求)
第十五条(提供の求めの制限)
第十六条(本人確認の措置)

第三章 個人番号カード(第十六条の二―第十八条の二)

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