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条文サーフィン~裁判官弾劾法の波を乗りこなせ!!~<第7回>「国会法・第百二十九条」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【裁判官弾劾法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、国会法の「第百二十九条」です。

【国会法】 >「第十六章 弾劾裁判所」(第百二十五条―第百二十九条)より。

この連載では、本題の【裁判官弾劾法】を読む前に、まずはその前提となる【日本国憲法】と【国会法】の関連条文をいくつか読んでいます。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!



〇国会法(昭和二十二年法律第七十九号)


第百二十九条 この法律に定めるものの外、弾劾裁判所及び訴追委員会に関する事項は、別に法律でこれを定める。

第百二十九条

  この法律に定めるものの外、
   ↓
  弾劾裁判所及び訴追委員会に関する事項は、
   ↓
  別に法律で
   ↓
  これを定める。



(※国会法=令和4年4月22日現在・施行)



以上が、国会法の「第百二十九条」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




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その他のマガジン




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。




条文を"読むコツ"が自然と身につく、

紙の六法で読む前に

”読む六法”(マガジン版)をどうぞ。


コーヒーでも飲みながら、まずは気楽に条文を眺めてみてはいかかでしょうか? 物事を始めるハードルは低い方がよいですよ。確実に出来そうな事から始めるのがコツ。(^^)/













<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[国会法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句は何か。

第百二十九条 この法律に定めるものの外、弾劾裁判所及び訴追委員会に関する事項は、別に(    )でこれを定める。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 法律 )でした。

第百二十九条 この法律に定めるものの外、弾劾裁判所及び訴追委員会に関する事項は、別に( 法律 )でこれを定める


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

いよいよ次回から【裁判官弾劾法】に入っていきます。
ではまた。(^^)/

喫茶去(きっさこ)。




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