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条文サーフィン~検察審査会法の波を乗りこなせ!!~(第20回)第十四条
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
「条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。
条文サーフィン
【検察審査会法】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、「第十四条」です。
【検察審査会法】 >「第二章 検察審査員及び検察審査会の構成」(第五条―第十八条の二)より。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!
〇検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)
第十四条 検察審査員及び補充員の任期は、第一群については二月一日から七月三十一日まで、第二群については五月一日から十月三十一日まで、第三群については八月一日から翌年一月三十一日まで、第四群については十一月一日から翌年四月三十日までとする。
第十四条
検察審査員及び補充員の任期は、
↓
第一群については
↓
二月一日から七月三十一日まで、
↓
第二群については
↓
五月一日から十月三十一日まで、
↓
第三群については
↓
八月一日から翌年一月三十一日まで、
↓
第四群については
↓
十一月一日から翌年四月三十日まで
↓
とする。
(※検察審査会法=令和4年6月17日現在・施行)
以上が、検察審査会法の「第十四条」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。
☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトの一部(↓)
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[検察審査会法]
〔問 題〕次の条文中の( )内に入る語(漢数字)はそれぞれ何か。
第十四条 検察審査員及び補充員の任期は、第一群については( )月一日から七月三十一日まで、第二群については( )月一日から十月三十一日まで、第三群については( )月一日から翌年一月三十一日まで、第四群については( )月一日から翌年四月三十日までとする。
〔解 答〕
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
( 二 )、( 五 )、( 八 )、( 十一 )でした。
第十四条 検察審査員及び補充員の任期は、第一群については( 二 )月一日から七月三十一日まで、第二群については( 五 )月一日から十月三十一日まで、第三群については( 八 )月一日から翌年一月三十一日まで、第四群については( 十一 )月一日から翌年四月三十日までとする。
<全国『検審』巡り~岐阜の検察審査会~>
・「岐阜地方裁判所」の所在地に置かれるもの
↓
岐阜検察審査会
・「岐阜地方裁判所大垣支部」の所在地に置かれるもの
↓
大垣検察審査会
・「岐阜地方裁判所多治見支部」の所在地に置かれるもの
↓
多治見検察審査会
(※「検察審査会の名称及び管轄区域等を定める政令」から。)
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
明珠在掌(みょうじゅたなごころにあり)。