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条文サーフィン~裁判所法の波を乗りこなせ!!~<第80回>「(司法修習生の)採用」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【裁判所法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「第六十六条(採用)」。司法修習生の採用です。

【裁判所法】 >「第四編 裁判所の職員及び司法修習生」>「第三章 司法修習生」(第六十六条―第六十八条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!




〇裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)


第六十六条(採用) 司法修習生は、司法試験に合格した者(司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)第四条第二項の規定により司法試験を受け、これに合格した者にあつては、その合格の発表の日の属する年の四月一日以降に法科大学院(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十九条第二項に規定する専門職大学院であつて、法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とするものをいう。)の課程を修了したものに限る。)の中から、最高裁判所がこれを命ずる。
② 前項の試験に関する事項は、別に法律でこれを定める。

第六十六条(採用)

  司法修習生は、
   ↓
  司法試験に合格した者
   ↓
  (司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)
   ↓
   第四条第二項の規定により
   ↓
   司法試験を受け、
   ↓
   これに合格した者にあつては、
   ↓
   その合格の発表の日の属する年の四月一日以降に
   ↓
   法科大学院
   ↓
   (学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十九条第二項に規定する専門職大学院であつて、法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とするものをいう。)
   ↓
   の課程を修了したものに限る。)
   ↓
  の中から、
   ↓
  最高裁判所が
   ↓
  これを命ずる。

② 前項の試験に関する事項は、
   ↓
  別に法律でこれを定める。



(※裁判所法=令和5年6月14日現在・施行)



以上が、裁判所法の「第六十六条(採用)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




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その他




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。




条文を"読むコツ"が自然と身につく、

紙の六法で読む前に

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コーヒーでも飲みながら、まずは気楽に条文を眺めてみてはいかかでしょうか? 物事を始めるハードルは低い方がよいですよ。確実に出来そうな事から始めるのがコツ。(^^)/













<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[裁判所法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句はそれぞれ何か。

第六十六条(採用) 司法修習生は、(      )に合格した者(司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)第四条第二項の規定により司法試験を受け、これに合格した者にあつては、その合格の発表の日の属する年の四月一日以降に法科大学院(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十九条第二項に規定する専門職大学院であつて、法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とするものをいう。)の課程を修了したものに限る。)の中から、(       )がこれを命ずる。
② 前項の試験に関する事項は、別に法律でこれを定める。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 司法試験 )、( 最高裁判所 )でした。

第六十六条(採用) 司法修習生は、( 司法試験 )に合格した者(司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)第四条第二項の規定により司法試験を受け、これに合格した者にあつては、その合格の発表の日の属する年の四月一日以降に法科大学院(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十九条第二項に規定する専門職大学院であつて、法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とするものをいう。)の課程を修了したものに限る。)の中から、( 最高裁判所 )がこれを命ずる。
② 前項の試験に関する事項は、別に法律でこれを定める。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

明珠在掌(みょうじゅたなごころにあり)。

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