【新連載】条文サーフィン~労働契約法の波を乗りこなせ!!~<第2回>「第二条(定義)」
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
条文サーフィン
【労働契約法】編の
はじまり、はじまり。
※この【労働契約法】編は「隔日」連載の予定です。
さて今回は、労働契約法の「第二条(定義)」です。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!
〇労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)
(定義)
第二条
この法律において
↓
「労働者」とは、
↓
使用者に使用されて労働し、
↓
賃金を支払われる者
↓
をいう。
2 この法律において
↓
「使用者」とは、
↓
その使用する労働者に対して
↓
賃金を支払う者
↓
をいう。
(※労働契約法=令和2年4月1日現在・施行)
以上が、労働契約法の「第二条(定義)」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
条文を"読むコツ"が自然と身につく、
紙の六法で読む前に
”読む六法”(マガジン版)をどうぞ。
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☆”読む六法”(マガジン版)からピックアップ(↓)
まずは気楽に条文を眺めてみてはいかかでしょうか?
物事は、確実に出来そうな事から始めるのがコツです。(^^)/
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[労働契約法]
〔問 題〕次の条文中の( )内には同じ語句が入る。それは何か。
〔解 答〕
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( 賃金 )、( 賃金 )でした。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
明珠在掌(みょうじゅたなごころにあり)。