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条文サーフィン~検察審査会法の波を乗りこなせ!!~(第39回)第三十一条

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【検察審査会法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「第三十一条」です。

【検察審査会法】 >「第五章 審査申立て」(第三十条―第三十二条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!




〇検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)


第三十一条 審査の申立は、書面により、且つ申立の理由を明示しなければならない。

第三十一条

  審査の申立は、
   ↓
  書面により、
   ↓
  且つ
   ↓
  申立の理由を
   ↓
  明示しなければならない。



(※検察審査会法=令和4年6月17日現在・施行)



以上が、検察審査会法の「第三十一条」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトの一部(↓)









イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。














<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[検察審査会法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句は何か。

第三十一条 審査の申立は、書面により、且つ申立の(    )を明示しなければならない。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 理由 )でした。

第三十一条 審査の申立は、書面により、且つ申立の( 理由 )を明示しなければならない。



<全国”検審”巡り~山形の検察審査会~>

・「山形地方裁判所」の所在地に置かれるもの
   ↓
  山形検察審査会

・「山形地方裁判所米沢支部」の所在地に置かれるもの
   ↓
  米沢検察審査会

・「山形地方裁判所鶴岡支部」の所在地に置かれるもの
   ↓
  鶴岡検察審査会

・「山形地方裁判所酒田支部」の所在地に置かれるもの
   ↓
  酒田検察審査会

(※「検察審査会の名称及び管轄区域等を定める政令」から。)



最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

前後際断(ぜんごさいだん)。

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