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条文サーフィン~検察審査会法の波を乗りこなせ!!~(第47回)第三十八条

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【検察審査会法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「第三十八条」です。

【検察審査会法】 >「第六章 審査手続」(第三十三条―第四十一条の八)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!




〇検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)


第三十八条 検察審査会は、相当と認める者の出頭を求め、法律その他の事項に関し専門的助言を徴することができる。

第三十八条

  検察審査会は、
   ↓
  相当と認める者の出頭を求め、
   ↓
  法律その他の事項に関し
   ↓
  専門的助言を徴することができる。



(※検察審査会法=令和4年6月17日現在・施行)



以上が、検察審査会法の「第三十八条」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトから(↓)









イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。














<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[検察審査会法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句は何か。

第三十八条 検察審査会は、相当と認める者の出頭を求め、法律その他の事項に関し(       )を徴することができる。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 専門的助言 )でした。

第三十八条 検察審査会は、相当と認める者の出頭を求め、法律その他の事項に関し( 専門的助言 )を徴することができる。



<全国”検審”巡り~愛媛の検察審査会~(完)>

・「松山地方裁判所」の所在地に置かれるもの
   ↓
  松山検察審査会

・「松山地方裁判所大洲支部」の所在地に置かれるもの
   ↓
  大洲検察審査会

・「松山地方裁判所西条支部」の所在地に置かれるもの
   ↓
  西条検察審査会

・「松山地方裁判所今治支部」の所在地に置かれるもの
   ↓
  今治検察審査会

・「松山地方裁判所宇和島支部」の所在地に置かれるもの
   ↓
  宇和島検察審査会

(※「検察審査会の名称及び管轄区域等を定める政令」から。)



最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

喫茶去(きっさこ)。

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