条文サーフィン~裁判所法の波を乗りこなせ!!~「第六編 司法行政」
この記事を含む以下のマガジンは、連載記事「条文サーフィン~裁判所法の波を乗りこなせ!!~」を法律の「編」別にまとめたもの(通読・速読用)です。
(※裁判所法=令和5年6月14日現在・施行)
それでは、
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、
その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
条文サーフィン
【裁判所法】編の
はじまり、はじまり。
※以下、「法律の目次」→「条文見出し一覧」→「条文」の順。
<【裁判所法】の目次>
(※裁判所法=令和5年6月14日現在・施行)
〇裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)
第六編 司法行政(第八十条―第八十二条)
〇裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)
第六編 司法行政
第八十条(司法行政の監督)
司法行政の監督権は、
↓
左の各号の定めるところにより
↓
これを行う。
一 最高裁判所は、
↓
最高裁判所の職員
↓
並びに
↓
下級裁判所及びその職員を
↓
監督する。
二 各高等裁判所は、
↓
その高等裁判所の職員
↓
並びに
↓
管轄区域内の下級裁判所及びその職員を
↓
監督する。
三 各地方裁判所は、
↓
その地方裁判所の職員
↓
並びに
↓
管轄区域内の簡易裁判所及びその職員を
↓
監督する。
四 各家庭裁判所は、
↓
その家庭裁判所の職員を
↓
監督する。
五 第三十七条に規定する簡易裁判所の裁判官は、
↓
その簡易裁判所の裁判官以外の職員を
↓
監督する。
ここから先は
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…
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