条文サーフィン~【刑事訴訟法】の波を乗りこなせ!!~「訴訟費用」(第1編>第15章)
「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト。
新たに、その刑訴編となる条文サーフィン【刑事訴訟法】の登場です。
今回は、刑事訴訟法の「第一編 総則」から「第十五章 訴訟費用」を読み進みます。
(※刑事訴訟法=令和4年5月25日現在・施行)
<ミニQ&A集>
A. 「条文」は法律学習の公式のテキスト。一番確かなもの。だから、欲張らない法律学習は「条文」から。試験によく出る重要条文だけを参照するのでなく、法律(全条文)を通読すればきっと何かが変わる!!
A. まずは、
・国語レベルの理解に徹する。
・準用条文等は無視する。
・とにかく欲張らない。
A. 長期の連載記事にいつも書いている通り、
・「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす。
・平面的な条文を立体的に読み込む一つの試み(読みの可視化)。
・イチから条文を読まないから、速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」です。
では、
条文サーフィン【刑事訴訟法】編の
はじまり、はじまり。
〇刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
第一編 総則
第十五章 訴訟費用
第百八十一条
刑の言渡をしたときは、
↓
被告人に
↓
訴訟費用の全部又は一部を
↓
負担させなければならない。
但し、
↓
被告人が
↓
貧困のため
↓
訴訟費用を納付することのできないことが明らかであるときは、
↓
この限りでない。
② 被告人の責に帰すべき事由によつて生じた費用は、
↓
刑の言渡をしない場合にも、
↓
被告人に
↓
これを負担させることができる。
③ 検察官のみが上訴を申し立てた場合において、
↓
上訴が棄却されたとき、
↓
又は
↓
上訴の取下げがあつたときは、
↓
上訴に関する訴訟費用は、
↓
これを
↓
被告人に負担させることができない。
ただし、
↓
被告人の責めに帰すべき事由によつて生じた費用については、
↓
この限りでない。
④ 公訴が提起されなかつた場合において、
↓
被疑者の責めに帰すべき事由により生じた費用があるときは、
↓
被疑者に
↓
これを負担させることができる。
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条文サーフィン~刑事訴訟法(刑訴)の波を乗りこなせ!!~
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