条文サーフィン~労働契約法の波を乗りこなせ!!~<第4回>「第四条(労働契約の内容の理解の促進)」
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
条文サーフィン
【労働契約法】編の
はじまり、はじまり。
※この【労働契約法】編は「隔日」連載です。
さて今回は、労働契約法の「第四条(労働契約の内容の理解の促進)」です。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!
〇労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)
(労働契約の内容の理解の促進)
第四条
使用者は、
↓
労働者に提示する
↓
労働条件及び労働契約の内容について、
↓
労働者の理解を深めるようにするものとする。
2 労働者及び使用者は、
↓
労働契約の内容
↓
(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)
↓
について、
↓
できる限り
↓
書面により
↓
確認するものとする。
(※労働契約法=令和2年4月1日現在・施行)
以上が、労働契約法の「第四条(労働契約の内容の理解の促進)」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
条文を"読むコツ"が自然と身につく、
紙の六法で読む前に
”読む六法”(マガジン版)をどうぞ。
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☆”読む六法”からピックアップ(↓)
まずは気楽に条文を眺めてみてはいかかでしょうか?
物事は、確実に出来そうな事から始めるのがコツです。(^^)/
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[労働契約法]
〔問 題〕次の条文中の( )内に入る語句はそれぞれ何か。
〔解 答〕
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( 理解 )、( 書面 )でした。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
一笑千山青(いっしょうすればせんざんあおし)。