条文サーフィン~裁判所法の波を乗りこなせ!!~<第83回>「修習専念資金の貸与等」
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
条文サーフィン
【裁判所法】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、「第六十七条の三(修習専念資金の貸与等)」です。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!
〇裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)
第六十七条の三(修習専念資金の貸与等)
最高裁判所は、
↓
司法修習生の修習のため通常必要な期間として
↓
最高裁判所が定める期間、
↓
司法修習生に対し、
↓
その申請により、
↓
無利息で、
修習専念資金
↓
(司法修習生がその修習に専念することを確保するための
↓
資金であつて、
↓
修習給付金の支給を受けてもなお必要なものをいう。
↓
以下この条において同じ。)を
↓
貸与するものとする。
② 修習専念資金の額及び返還の期限は、
↓
最高裁判所の定めるところによる。
③ 最高裁判所は、
↓
修習専念資金の貸与を受けた者が
↓
災害、傷病その他やむを得ない理由により
↓
修習専念資金を返還することが困難となつたとき、
↓
又は
↓
修習専念資金の貸与を受けた者について
↓
修習専念資金を返還することが経済的に困難である事由として
↓
最高裁判所の定める事由があるときは、
↓
その返還の期限を
↓
猶予することができる。
この場合においては、
↓
国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)
↓
第二十六条の規定は、
↓
適用しない。
④ 最高裁判所は、
↓
修習専念資金の貸与を受けた者が
↓
死亡又は精神若しくは身体の障害により
↓
修習専念資金を返還することができなくなつたときは、
↓
その修習専念資金の全部又は一部の返還を
↓
免除することができる。
⑤ 前各項に定めるもののほか、
↓
修習専念資金の貸与及び返還に関し必要な事項は、
↓
最高裁判所が
↓
これを定める。
(※裁判所法=令和5年6月14日現在・施行)
以上が、裁判所法の「第六十七条の三(修習専念資金の貸与等)」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
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<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[裁判所法]
〔問 題〕次の条文中の( )内に入る語句はそれぞれ何か。
〔解 答〕
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
( 無利息 )、( 猶予 )、( 免除 )でした。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
一期一会(いちごいちえ)。