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条文サーフィン【金融商品取引法】条文見出し一覧

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以下、<法律の目次>→<条文見出し一覧>の順です。



<法律の目次>

〇金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)

第一章 総則(第一条―第二条の二)
第二章 企業内容等の開示(第二条の三―第二十七条)
第二章の二 公開買付けに関する開示
 第一節 発行者以外の者による株券等の公開買付け(第二十七条の二―第二十七条の二十二)
 第二節 発行者による上場株券等の公開買付け(第二十七条の二十二の二―第二十七条の二十二の四)
第二章の三 株券等の大量保有の状況に関する開示(第二十七条の二十三―第二十七条の三十)
第二章の四 開示用電子情報処理組織による手続の特例等(第二十七条の三十の二―第二十七条の三十の十一)
第二章の五 特定証券情報等の提供又は公表(第二十七条の三十一―第二十七条の三十五)
第二章の六 重要情報の公表(第二十七条の三十六―第二十七条の三十八)
第三章 金融商品取引業者等
 第一節 総則
  第一款 通則(第二十八条)
  第二款 金融商品取引業者(第二十九条―第三十一条の五)
  第三款 主要株主(第三十二条―第三十二条の四)
  第四款 登録金融機関(第三十三条―第三十三条の八)
  第五款 特定投資家(第三十四条―第三十四条の五)
 第二節 業務
  第一款 通則(第三十五条―第四十条の七)
  第二款 投資助言業務に関する特則(第四十一条―第四十一条の五)
  第三款 投資運用業に関する特則(第四十二条―第四十二条の八)
  第四款 有価証券等管理業務に関する特則(第四十三条―第四十三条の四)
  第五款 電子募集取扱業務に関する特則(第四十三条の五)
  第六款 暗号等資産関連業務に関する特則(第四十三条の六)
  第七款 弊害防止措置等(第四十四条―第四十四条の四)
  第八款 雑則(第四十五条)
 第三節 経理
  第一款 第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者(第四十六条―第四十六条の六)
  第二款 第一種金融商品取引業を行わない金融商品取引業者(第四十七条―第四十七条の三)
  第三款 登録金融機関(第四十八条―第四十八条の三)
  第四款 外国法人等に対する特例(第四十九条―第四十九条の五)
 第四節 監督(第五十条―第五十七条)
 第四節の二 特別金融商品取引業者等に関する特則
  第一款 特別金融商品取引業者(第五十七条の二―第五十七条の十一)
  第二款 指定親会社(第五十七条の十二―第五十七条の二十五)
  第三款 雑則(第五十七条の二十六・第五十七条の二十七)
 第五節 外国業者に関する特例
  第一款 外国証券業者(第五十八条・第五十八条の二)
  第二款 引受業務の一部の許可(第五十九条―第五十九条の六)
  第三款 取引所取引業務の許可(第六十条―第六十条の十三)
  第四款 電子店頭デリバティブ取引等業務の許可(第六十条の十四)
  第五款 外国において投資助言業務又は投資運用業を行う者(第六十一条)
  第六款 情報収集のための施設の設置(第六十二条)
 第六節 適格機関投資家等特例業務に関する特例(第六十三条―第六十三条の七)
 第六節の二 海外投資家等特例業務に関する特例(第六十三条の八―第六十三条の十五)
 第七節 外務員(第六十四条―第六十四条の九)
 第八節 雑則(第六十五条―第六十五条の六)
第三章の二 金融商品仲介業者
 第一節 総則(第六十六条―第六十六条の六)
 第二節 業務(第六十六条の七―第六十六条の十五)
 第三節 経理(第六十六条の十六―第六十六条の十八)
 第四節 監督(第六十六条の十九―第六十六条の二十三)
 第五節 雑則(第六十六条の二十四―第六十六条の二十六)
第三章の三 信用格付業者
 第一節 総則(第六十六条の二十七―第六十六条の三十一)
 第二節 業務(第六十六条の三十二―第六十六条の三十六)
 第三節 経理(第六十六条の三十七―第六十六条の三十九)
 第四節 監督(第六十六条の四十―第六十六条の四十五)
 第五節 雑則(第六十六条の四十六―第六十六条の四十九)
第三章の四 高速取引行為者
 第一節 総則(第六十六条の五十―第六十六条の五十四)
 第二節 業務(第六十六条の五十五―第六十六条の五十七)
 第三節 経理(第六十六条の五十八・第六十六条の五十九)
 第四節 監督(第六十六条の六十―第六十六条の六十七)
 第五節 雑則(第六十六条の六十八―第六十六条の七十)
第四章 金融商品取引業協会
 第一節 認可金融商品取引業協会
  第一款 設立及び業務(第六十七条―第六十七条の二十)
  第二款 協会員(第六十八条・第六十八条の二)
  第三款 管理(第六十九条―第七十二条)
  第四款 監督(第七十三条―第七十六条)
  第五款 雑則(第七十七条―第七十七条の七)
 第二節 認定金融商品取引業協会
  第一款 認定及び業務(第七十八条―第七十九条)
  第二款 監督(第七十九条の二―第七十九条の六)
 第三節 認定投資者保護団体(第七十九条の七―第七十九条の十九)
第四章の二 投資者保護基金
 第一節 総則(第七十九条の二十―第七十九条の二十五)
 第二節 会員(第七十九条の二十六―第七十九条の二十八)
 第三節 設立(第七十九条の二十九―第七十九条の三十三)
 第四節 管理(第七十九条の三十四―第七十九条の四十八)
 第五節 業務(第七十九条の四十九―第七十九条の六十二)
 第六節 負担金(第七十九条の六十三―第七十九条の六十七)
 第七節 財務及び会計(第七十九条の六十八―第七十九条の七十四)
 第八節 監督(第七十九条の七十五―第七十九条の七十七)
 第九節 解散(第七十九条の七十八―第七十九条の八十)
第五章 金融商品取引所
 第一節 総則(第八十条―第八十七条の九)
 第二節 金融商品会員制法人及び自主規制法人並びに取引所金融商品市場を開設する株式会社
  第一款 金融商品会員制法人
   第一目 設立(第八十八条―第八十八条の二十二)
   第二目 登記(第八十九条―第九十条)
   第三目 会員(第九十一条―第九十六条)
   第四目 管理(第九十七条―第九十九条)
   第五目 解散(第百条―第百条の二十五)
   第六目 組織変更(第百一条―第百二条)
  第一款の二 自主規制法人
   第一目 設立(第百二条の二―第百二条の七)
   第二目 登記(第百二条の八―第百二条の十一)
   第三目 会員(第百二条の十二・第百二条の十三)
   第四目 自主規制業務(第百二条の十四―第百二条の二十)
   第五目 管理(第百二条の二十一―第百二条の三十四)
   第六目 解散(第百二条の三十五―第百二条の三十九)
  第二款 取引所金融商品市場を開設する株式会社
   第一目 総則(第百三条―第百五条の三)
   第二目 自主規制委員会(第百五条の四―第百六条の二)
   第三目 主要株主(第百六条の三―第百六条の九)
   第四目 金融商品取引所持株会社(第百六条の十―第百九条)
 第三節 取引所金融商品市場における有価証券の売買等(第百十条―第百三十三条の二)
 第四節 金融商品取引所の解散等
  第一款 解散(第百三十四条・第百三十五条)
  第二款 合併
   第一目 通則(第百三十六条)
   第二目 会員金融商品取引所と会員金融商品取引所との合併(第百三十七条・第百三十八条)
   第三目 会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所との合併(第百三十九条・第百三十九条の二)
   第四目 会員金融商品取引所の合併の手続(第百三十九条の三―第百三十九条の六)
   第五目 株式会社金融商品取引所の合併の手続(第百三十九条の七―第百三十九条の二十一)
   第六目 合併の効力の発生等(第百四十条―第百四十七条)
 第五節 監督(第百四十八条―第百五十三条の五)
 第六節 雑則(第百五十四条・第百五十四条の二)
第五章の二 外国金融商品取引所
 第一節 総則(第百五十五条―第百五十五条の五)
 第二節 監督(第百五十五条の六―第百五十五条の十)
 第三節 雑則(第百五十六条)
第五章の三 金融商品取引清算機関等
 第一節 金融商品取引清算機関(第百五十六条の二―第百五十六条の二十)
 第二節 外国金融商品取引清算機関(第百五十六条の二十の二―第百五十六条の二十の十五)
 第三節 金融商品取引清算機関と他の金融商品取引清算機関等との連携(第百五十六条の二十の十六―第百五十六条の二十の二十二)
 第四節 雑則(第百五十六条の二十の二十三―第百五十六条の二十二)
第五章の四 証券金融会社(第百五十六条の二十三―第百五十六条の三十七)
第五章の五 指定紛争解決機関
 第一節 総則(第百五十六条の三十八―第百五十六条の四十一)
 第二節 業務(第百五十六条の四十二―第百五十六条の五十四)
 第三節 監督(第百五十六条の五十五―第百五十六条の六十一)
第五章の六 取引情報蓄積機関等
 第一節 清算集中(第百五十六条の六十二)
 第二節 取引情報の保存及び報告等(第百五十六条の六十三―第百五十六条の六十六)
 第三節 取引情報蓄積機関(第百五十六条の六十七―第百五十六条の八十四)
第五章の七 特定金融指標算出者(第百五十六条の八十五―第百五十六条の九十二)
第六章 有価証券の取引等に関する規制(第百五十七条―第百七十一条の二)
第六章の二 課徴金
 第一節 納付命令(第百七十二条―第百七十七条)
 第二節 審判手続(第百七十八条―第百八十五条の十七)
 第三節 訴訟(第百八十五条の十八)
 第四節 雑則(第百八十五条の十九―第百八十五条の二十一)
第六章の三 暗号等資産の取引等に関する規制(第百八十五条の二十二―第百八十五条の二十四)
第七章 雑則(第百八十六条―第百九十六条の二)
第八章 罰則(第百九十七条―第二百九条の三)
第八章の二 没収に関する手続等の特例(第二百九条の四―第二百九条の七)
第九章 犯則事件の調査等(第二百十条―第二百二十六条)

(※金融商品取引法=令和6年6月14日現在・施行)






<条文見出し一覧>

〇金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)

第一章 総則(第一条―第二条の二)

第一条(目的)
第二条(定義)
第二条の二(金銭とみなされるもの)

第二章 企業内容等の開示(第二条の三―第二十七条)

第二条の三(組織再編成等)
第三条(適用除外有価証券)
第四条(募集又は売出しの届出)
第五条(有価証券届出書の提出)
第六条(届出書類の写しの金融商品取引所等への提出)
第七条(訂正届出書の自発的提出)
第八条(届出の効力発生日)
第九条(形式不備等による訂正届出書の提出命令)
第十条(虚偽記載等による訂正届出書の提出命令及び効力の停止命令)
第十一条(虚偽記載のある有価証券届出書の届出後一年内の届出の効力の停止等)
第十二条(訂正届出書の写しの金融商品取引所等への提出)
第十三条(目論見書の作成及び虚偽記載のある目論見書等の使用禁止)
第十四条 削除
第十五条(届出の効力発生前の有価証券の取引禁止及び目論見書の交付)
第十六条(違反行為者の賠償責任)
第十七条(虚偽記載のある目論見書等を使用した者の賠償責任)
第十八条(虚偽記載のある届出書の届出者等の賠償責任)
第十九条(虚偽記載のある届出書の届出者等の賠償責任額)
第二十条(虚偽記載のある届出書の届出者等に対する賠償請求権の時効)
第二十一条(虚偽記載のある届出書の提出会社の役員等の賠償責任)
第二十一条の二(虚偽記載等のある書類の提出者の賠償責任)
第二十一条の三(虚偽記載等のある書類の提出者に対する賠償請求権の時効)
第二十二条(虚偽記載等のある届出書の提出会社の役員等の賠償責任)
第二十三条(届出書の真実性の認定等の禁止)
第二十三条の二(参照方式による場合の適用規定の読替え)
第二十三条の三(発行登録書の提出)
第二十三条の四(訂正発行登録書の提出)
第二十三条の五(発行登録書の効力発生日)
第二十三条の六(発行登録に係る有価証券の発行予定期間)
第二十三条の七(発行登録取下届出書の提出)
第二十三条の八(発行登録追補書類の提出)
第二十三条の九(形式不備等による訂正発行登録書の提出命令)
第二十三条の十(虚偽記載等による訂正発行登録書の提出命令)
第二十三条の十一(虚偽記載による発行登録の効力の停止等)
第二十三条の十二(発行登録書等に関する準用規定等)
第二十三条の十三(適格機関投資家向け勧誘の告知等)
第二十四条(有価証券報告書の提出)
第二十四条の二(訂正届出書に関する規定の準用)
第二十四条の三(虚偽記載のある有価証券報告書の提出後一年内の届出の効力の停止等)
第二十四条の四(虚偽記載のある有価証券報告書の提出会社の役員等の賠償責任)
第二十四条の四の二(有価証券報告書の記載内容に係る確認書の提出)
第二十四条の四の三(訂正確認書の提出)
第二十四条の四の四(財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制の評価)
第二十四条の四の五(訂正内部統制報告書の提出)
第二十四条の四の六(賠償責任に関する規定の準用)
第二十四条の五(半期報告書及び臨時報告書の提出)
第二十四条の五の二(確認書に関する規定の半期報告書への準用)
第二十四条の六(自己株券買付状況報告書の提出)
第二十四条の七(親会社等状況報告書の提出)
第二十五条(有価証券届出書等の公衆縦覧)
第二十六条(届出者等に対する報告の徴取及び検査)
第二十七条(会社以外の発行者に関する準用規定)

第二章の二 公開買付けに関する開示

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