条文サーフィン~被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則の波を乗りこなせ!!~<第6回>「第六条(確認等)」
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
条文サーフィン
【被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則の「第六条(確認等)」です。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!
〇被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則(平成二十年国家公安委員会規則第四号)
(確認等)
第六条
取調べ監督官は、
↓
事件指揮簿(犯罪捜査規範第十九条第二項に規定する事件指揮簿をいう。)
↓
及び
↓
取調べ状況報告書(犯罪捜査規範第百八十二条の二第一項に規定する取調べ状況報告書をいう。以下同じ。)の閲覧
↓
その他の方法により
↓
被疑者取調べの状況の確認を行うものとする。
2 取調べ監督官は、
↓
前項の確認を行った場合において、
↓
必要があると認めるときは、
↓
当該被疑者取調べに係る
↓
捜査主任官に対し、
↓
当該確認の結果を通知するとともに、
↓
当該確認の結果を明らかにしておかなければならない。
3 取調べ監督官は、
↓
第一項の確認を行った際
↓
現に監督対象行為があると認める場合には、
↓
当該被疑者取調べに係る
↓
捜査主任官に対し、
↓
被疑者取調べの中止
↓
その他の措置を求めることができる。
この場合において、
↓
捜査主任官は、
↓
速やかに、
↓
必要な措置を講ずるものとし、
↓
その結果を
↓
当該取調べ監督官に通知しなければならない。
4 前項の場合において、
↓
捜査主任官が現場にいないとき
↓
又は
↓
捜査主任官から要請があったときは、
↓
取調べ監督官は、
↓
自ら
↓
被疑者取調べの中止
↓
その他の措置を講ずることができる。
この場合において、
↓
当該措置を講じたときは、
↓
速やかに、
↓
その旨を
↓
捜査主任官に通知しなければならない。
(※被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則=令和6年4月1日現在・施行)
以上が、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則の「第六条(確認等)」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
"条文を読むコツ"が自然と身につく、
紙の六法で読む前に
”読む六法(学習六法)”を是非どうぞ。
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まずは気楽に条文を眺めてみるだけでも大きな一歩!!
物事は、確実に出来そうな事から始めるのがコツです。(^^)/
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則]
〔問 題〕次の条文中の( )内に入る語句は何か。
〔解 答〕
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
( 監督対象行為 )でした。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
水到渠成(みずいたればきょなる)。
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