条文サーフィン~検察庁法の波を乗りこなせ!!~<第24回>「第二十三条」
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
条文サーフィン
【検察庁法】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、「第二十三条」です。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!
〇検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)
第二十三条
検察官が
↓
心身の故障、職務上の非能率
↓
その他の事由に因り
↓
その職務を執るに適しないときは、
↓
検事総長、次長検事及び検事長については、
↓
検察官適格審査会の議決及び法務大臣の勧告を経て、
↓
検事及び副検事については、
↓
検察官適格審査会の議決を経て、
↓
その官を免ずることができる。
② 検察官は、
↓
左の場合に、
↓
その適格に関し、
↓
検察官適格審査会の審査に付される。
一 すべての検察官について
↓
三年ごとに定時審査を行う場合
二 法務大臣の請求により
↓
各検察官について
↓
随時審査を行う場合
三 職権で
↓
各検察官について
↓
随時審査を行う場合
③ 検察官適格審査会は、
↓
検察官が心身の故障、職務上の非能率
↓
その他の事由に因り
↓
その職務を執るに適しないかどうかを審査し、
↓
その議決を
↓
法務大臣に通知しなければならない。
法務大臣は、
↓
検察官適格審査会から
↓
検察官がその職務を執るに適しない旨の
↓
議決の通知のあつた場合において、
↓
その議決を相当と認めるときは、
↓
検事総長、次長検事及び検事長については、
↓
当該検察官の罷免の勧告を行い、
↓
検事及び副検事については、
↓
これを罷免しなければならない。
④ 検察官適格審査会は、
↓
法務省に置かれるものとし、
↓
国会議員、裁判官、弁護士、
↓
日本学士院会員及び学識経験者の中から選任された
↓
十一人の委員をもつて
↓
これを組織する。
ただし、
↓
委員となる国会議員は、
↓
衆議院議員四人及び参議院議員二人とし、
↓
それぞれ
↓
衆議院及び参議院において
↓
これを選出する。
⑤ 検察官適格審査会に、
↓
委員一名につき
↓
それぞれ
↓
一名の予備委員を
↓
置く。
⑥ 各委員の予備委員は、
↓
それぞれ
↓
その委員と同一の資格のある者の中から、
↓
これを選任する。
但し、
↓
予備委員となる国会議員は、
↓
それぞれ
↓
衆議院及び参議院において
↓
これを選出する。
⑦ 委員に事故のあるとき、
↓
又は
↓
委員が欠けたときは、
↓
その予備委員が、
↓
その職務を行う。
⑧ 前七項に規定するものの外、
↓
検察官適格審査会に関する事項は、
↓
政令で
↓
これを定める。
(※検察庁法=令和5年4月1日現在・施行)
以上が、検察庁法の「第二十三条」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
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<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[検察庁法]
〔問 題〕次の条文中の( )内には同じ語句が入る。それは何か。
〔解 答〕
↓
↓
↓
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↓
↓
↓
↓
↓
↓
( 検察官適格審査会 )、( 検察官適格審査会 )、
( 検察官適格審査会 )、
( 検察官適格審査会 )、( 検察官適格審査会 )、
( 検察官適格審査会 )、
( 検察官適格審査会 )、
( 検察官適格審査会 )でした。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
明珠在掌(みょうじゅたなごころにあり)。
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