条文サーフィン~裁判所法の波を乗りこなせ!!~<第92回>「評議の秘密」
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
条文サーフィン
【裁判所法】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、「第七十五条(評議の秘密)」です。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!
〇裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)
第七十五条(評議の秘密)
合議体でする裁判の評議は、
↓
これを公行しない。
但し、
↓
司法修習生の傍聴を
↓
許すことができる。
② 評議は、
↓
裁判長が、
↓
これを開き、
↓
且つ
↓
これを整理する。
その評議の経過
↓
並びに
↓
各裁判官の意見及びその多少の数については、
↓
この法律に特別の定がない限り、
↓
秘密を守らなければならない。
(※裁判所法=令和5年6月14日現在・施行)
以上が、裁判所法の「第七十五条(評議の秘密)」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
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その他。
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
条文を"読むコツ"が自然と身につく、
紙の六法で読む前に
”読む六法”(マガジン版)をどうぞ。
コーヒーでも飲みながら、まずは気楽に条文を眺めてみてはいかかでしょうか? 物事を始めるハードルは低い方がよいですよ。確実に出来そうな事から始めるのがコツ。(^^)/
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[裁判所法]
〔問 題〕次の条文中の( )内に入る語句は何か。
〔解 答〕
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
( 司法修習生 )でした。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
前後際断(ぜんごさいだん)。