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【新連載】条文サーフィン~労働契約法の波を乗りこなせ!!~<第3回>「第三条(労働契約の原則)」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【労働契約法】編の

はじまり、はじまり。



※この【労働契約法】編は「隔日」連載の予定です。



さて今回は、労働契約法の「第三条(労働契約の原則)」です。

【労働契約法】 >「第一章 総則」(第一条―第五条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!



〇労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)


(労働契約の原則)
第三条 労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。
2 労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
3 労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
4 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。
5 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。

(労働契約の原則)
第三条

  労働契約は、
   ↓
  労働者及び使用者が
   ↓
  対等の立場における合意に基づいて
   ↓
  締結し、又は変更すべきものとする。

2 労働契約は、
   ↓
  労働者及び使用者が、
   ↓
  就業の実態に応じて、
   ↓
  均衡を考慮しつつ
   ↓
  締結し、又は変更すべきものとする。

3 労働契約は、
   ↓
  労働者及び使用者が
   ↓
  仕事と生活の調和にも配慮しつつ
   ↓
  締結し、又は変更すべきものとする。

4 労働者及び使用者は、
   ↓
  労働契約を遵守するとともに、
   ↓
  信義に従い誠実に、
   ↓
  権利を行使し、
   ↓
  及び
   ↓
  義務を履行しなければならない。

5 労働者及び使用者は、
   ↓
  労働契約に基づく権利の行使に当たっては、
   ↓
  それを濫用することがあってはならない。



(※労働契約法=令和2年4月1日現在・施行)



以上が、労働契約法の「第三条(労働契約の原則)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が”宝物”になります。




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。




条文を"読むコツ"が自然と身につく、

紙の六法で読む前に

”読む六法”(マガジン版)をどうぞ。

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まずは気楽に条文を眺めてみてはいかかでしょうか?
物事は、確実に出来そうな事から始めるのがコツです。(^^)/










<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[労働契約法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句はそれぞれ何か。

(労働契約の原則)
第三条 労働契約は、労働者及び使用者が(    )の立場における(    )に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。
2 労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、(    )を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
3 労働契約は、労働者及び使用者が仕事と(    )の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
4 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。
5 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 対等 )、( 合意 )、( 均衡 )、( 生活 )でした。

(労働契約の原則)
第三条 労働契約は、労働者及び使用者が( 対等 )の立場における( 合意 )に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。
2 労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、( 均衡 )を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
3 労働契約は、労働者及び使用者が仕事と( 生活 )の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
4 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。
5 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

水到渠成(みずいたればきょなる)。


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