【新連載】条文サーフィン~労働契約法の波を乗りこなせ!!~<第3回>「第三条(労働契約の原則)」
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
条文サーフィン
【労働契約法】編の
はじまり、はじまり。
※この【労働契約法】編は「隔日」連載の予定です。
さて今回は、労働契約法の「第三条(労働契約の原則)」です。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!
〇労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)
(労働契約の原則)
第三条
労働契約は、
↓
労働者及び使用者が
↓
対等の立場における合意に基づいて
↓
締結し、又は変更すべきものとする。
2 労働契約は、
↓
労働者及び使用者が、
↓
就業の実態に応じて、
↓
均衡を考慮しつつ
↓
締結し、又は変更すべきものとする。
3 労働契約は、
↓
労働者及び使用者が
↓
仕事と生活の調和にも配慮しつつ
↓
締結し、又は変更すべきものとする。
4 労働者及び使用者は、
↓
労働契約を遵守するとともに、
↓
信義に従い誠実に、
↓
権利を行使し、
↓
及び
↓
義務を履行しなければならない。
5 労働者及び使用者は、
↓
労働契約に基づく権利の行使に当たっては、
↓
それを濫用することがあってはならない。
(※労働契約法=令和2年4月1日現在・施行)
以上が、労働契約法の「第三条(労働契約の原則)」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
条文を"読むコツ"が自然と身につく、
紙の六法で読む前に
”読む六法”(マガジン版)をどうぞ。
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まずは気楽に条文を眺めてみてはいかかでしょうか?
物事は、確実に出来そうな事から始めるのがコツです。(^^)/
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[労働契約法]
〔問 題〕次の条文中の( )内に入る語句はそれぞれ何か。
〔解 答〕
↓
↓
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↓
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↓
↓
↓
↓
↓
( 対等 )、( 合意 )、( 均衡 )、( 生活 )でした。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
水到渠成(みずいたればきょなる)。