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条文サーフィン【特定商取引に関する法律】条文見出し一覧

法律を学ぶ上で意外と強力な武器となるのが「目次」と「条文見出し」です。このシンプルにしてパワフルなツールをこの機会に上手にご活用ください。「条文」を読む前にこそ是非!!


眺めるだけで意外な発見!!「法令の目次」と「条文見出し」。



以下、次の法令について<法令の目次>→<条文見出し一覧>の順に掲載しています。

1 特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)=法律
   ↓
2 特定商取引に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百九十五号)=政令
   ↓
3 特定商取引に関する法律施行規則(昭和五十一年通商産業省令第八十九号)=府省令






1 特定商取引に関する法律


<法律の目次>

〇特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)

第一章 総則(第一条)
第二章 訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売
 第一節 定義(第二条)
 第二節 訪問販売(第三条―第十条)
 第三節 通信販売(第十一条―第十五条の四)
 第四節 電話勧誘販売(第十六条―第二十五条)
 第五節 雑則(第二十六条―第三十二条の二)
第三章 連鎖販売取引(第三十三条―第四十条の三)
第四章 特定継続的役務提供(第四十一条―第五十条)
第五章 業務提供誘引販売取引(第五十一条―第五十八条の三)
第五章の二 訪問購入(第五十八条の四―第五十八条の十七)
第五章の三 差止請求権(第五十八条の十八―第五十八条の二十六)
第六章 雑則(第五十九条―第六十九条の三)
第七章 罰則(第七十条―第七十六条)

(※特定商取引に関する法律=令和6年4月1日現在・施行)



<条文見出し一覧>

〇特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)

第一章 総則(第一条)

第一条(目的)

第二章 訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売

第一節 定義(第二条)

第二条

第二節 訪問販売(第三条―第十条)

第三条(訪問販売における氏名等の明示)
第三条の二(契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止等)
第四条(訪問販売における書面の交付)
第五条
第六条(禁止行為)
第六条の二(合理的な根拠を示す資料の提出)
第七条(指示等)
第八条(販売業者等に対する業務の停止等)
第八条の二(役員等に対する業務の禁止等)
第九条(訪問販売における契約の申込みの撤回等)
第九条の二(通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約等の申込みの撤回等)
第九条の三(訪問販売における契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
第十条(訪問販売における契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限)

第三節 通信販売(第十一条―第十五条の四)

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