条文サーフィン~検察審査会法の波を乗りこなせ!!~(第44回)第三十五条の二
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
条文サーフィン
【検察審査会法】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、「第三十五条の二」です。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!
〇検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)
第三十五条の二
前条に定めるもののほか、
↓
検察審査会が審査を行う場合においては、
↓
検察官は、
↓
当該審査に係る事件について被疑者との間でした
↓
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
↓
第三百五十条の二第一項の合意があるときは、
↓
同法第三百五十条の三第二項の書面を
↓
検察審査会に提出しなければならない。
② 前項の規定により
↓
当該書面を検察審査会に提出した後、
↓
検察審査会が
↓
検察官の公訴を提起しない処分の当否について
↓
議決をする前に、
↓
当該合意の当事者が
↓
刑事訴訟法第三百五十条の十第二項の規定により
↓
当該合意から離脱する旨の告知をしたときは、
↓
検察官は、
↓
遅滞なく、
↓
同項の書面を
↓
検察審査会に提出しなければならない。
※「第三百五十条の二第一項の合意」=証拠収集等への協力及び訴追に関する合意。
(※検察審査会法=令和4年6月17日現在・施行)
以上が、検察審査会法の「第三十五条の二」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトの一部(↓)
※【民法】編には、新版(編別のマガジン)があります(↑)。
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[検察審査会法]
〔問 題〕次の条文中の( )内には同じ語句が入る。それは何か。
〔解 答〕
↓
↓
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↓
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↓
↓
↓
↓
( 合意 )、
( 合意 )、( 合意 )でした。
<全国”検審”巡り~香川の検察審査会~>
(※「検察審査会の名称及び管轄区域等を定める政令」から。)
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
一期一会(いちごいちえ)。