条文サーフィン~検察審査会法の波を乗りこなせ!!~(第46回)第三十七条
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
条文サーフィン
【検察審査会法】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、「第三十七条」です。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!
〇検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)
第三十七条
検察審査会は、
↓
審査申立人及び証人を呼び出し、
↓
これを尋問することができる。
② 検察審査会は、
↓
証人がその呼出に応じないときは、
↓
当該検察審査会の所在地を管轄する
↓
簡易裁判所に対し、
↓
証人の召喚を請求することができる。
③ 前項の請求があつたときは、
↓
裁判所は、
↓
召喚状を発しなければならない。
④ 前項の召喚については、
↓
刑事訴訟法の規定を
↓
準用する。
(※検察審査会法=令和4年6月17日現在・施行)
以上が、検察審査会法の「第三十七条」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトから(↓)
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[検察審査会法]
〔問 題〕次の条文中の( )内には同じ語句が入る。それは何か。
〔解 答〕
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
( 証人 )、
( 証人 )、( 証人 )でした。
<全国”検審”巡り~高知の検察審査会~>
(※「検察審査会の名称及び管轄区域等を定める政令」から。)
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
前後際断(ぜんごさいだん)。
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