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条文サーフィン~民法(物権)の波を乗りこなせ!!~2-9「質権」

「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトの一環、
条文サーフィン【民法】編の”新版”です。

新版では、民法の編別にマガジンを分けました。

タイトル中の「2-9」は、
民法>「第二編 物権」>「第九章 質権」
を表しています。「編>章>節>款>目」の順です。


※以下のマガジンに、民法の「第二編 物権」の全条文を収録。

(※民法=令和5年4月1日現在・施行)




それでは、

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、

その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす

条文サーフィン【民法(物権)】編の

はじまり、はじまり。


※以下、記事の構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。




〇民法(明治二十九年法律第八十九号)

第二編 物権
第九章 質権

第一節 総則(第三百四十二条―第三百五十一条)

第三百四十二条(質権の内容)
第三百四十三条(質権の目的)
第三百四十四条(質権の設定)
第三百四十五条(質権設定者による代理占有の禁止)
第三百四十六条(質権の被担保債権の範囲)
第三百四十七条(質物の留置)
第三百四十八条(転質)
第三百四十九条(契約による質物の処分の禁止)
第三百五十条(留置権及び先取特権の規定の準用)
第三百五十一条(物上保証人の求償権)

第二節 動産質(第三百五十二条―第三百五十五条)

第三百五十二条(動産質の対抗要件)
第三百五十三条(質物の占有の回復)
第三百五十四条(動産質権の実行)
第三百五十五条(動産質権の順位)

第三節 不動産質(第三百五十六条―第三百六十一条)

第三百五十六条(不動産質権者による使用及び収益)
第三百五十七条(不動産質権者による管理の費用等の負担)
第三百五十八条(不動産質権者による利息の請求の禁止)
第三百五十九条(設定行為に別段の定めがある場合等)
第三百六十条(不動産質権の存続期間)
第三百六十一条(抵当権の規定の準用)

第四節 権利質(第三百六十二条―第三百六十八条)

第三百六十二条(権利質の目的等)
第三百六十三条
第三百六十四条(債権を目的とする質権の対抗要件)
第三百六十五条
第三百六十六条(質権者による債権の取立て等)
第三百六十七条
第三百六十八条




〇民法(明治二十九年法律第八十九号)

第二編 物権
第九章 質権

第一節 総則(第342条―第351条)

第三百四十二条(質権の内容)
第三百四十三条(質権の目的)
第三百四十四条(質権の設定)
第三百四十五条(質権設定者による代理占有の禁止)
第三百四十六条(質権の被担保債権の範囲)
第三百四十七条(質物の留置)
第三百四十八条(転質)
第三百四十九条(契約による質物の処分の禁止)
第三百五十条(留置権及び先取特権の規定の準用)
第三百五十一条(物上保証人の求償権)


〇民法(明治二十九年法律第八十九号)

第二編 物権
第九章 質権

第一節 総則


(質権の内容)
第三百四十二条 質権者は、その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

(質権の内容)
第三百四十二条

  質権者は、
   ↓
  その債権の担保として
   ↓
  債務者又は第三者から受け取った物を
   ↓
  占有し、
   ↓
  かつ、
   ↓
  その物について
   ↓
  他の債権者に先立って
   ↓
  自己の債権の弁済を受ける権利を
   ↓
  有する。


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6,502字
条文サーフィン【民法】の「物権」編の”新版”(※令和5年4月1日現在・施行)です。

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…

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