条文サーフィン~民法(物権)の波を乗りこなせ!!~2-9「質権」
「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトの一環、
条文サーフィン【民法】編の”新版”です。
新版では、民法の編別にマガジンを分けました。
※以下のマガジンに、民法の「第二編 物権」の全条文を収録。
(※民法=令和5年4月1日現在・施行)
それでは、
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、
その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
条文サーフィン【民法(物権)】編の
はじまり、はじまり。
※以下、記事の構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第二編 物権
第九章 質権
第一節 総則(第三百四十二条―第三百五十一条)
第二節 動産質(第三百五十二条―第三百五十五条)
第三節 不動産質(第三百五十六条―第三百六十一条)
第四節 権利質(第三百六十二条―第三百六十八条)
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第二編 物権
第九章 質権
第一節 総則(第342条―第351条)
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第二編 物権
第九章 質権
第一節 総則
(質権の内容)
第三百四十二条
質権者は、
↓
その債権の担保として
↓
債務者又は第三者から受け取った物を
↓
占有し、
↓
かつ、
↓
その物について
↓
他の債権者に先立って
↓
自己の債権の弁済を受ける権利を
↓
有する。
ここから先は
6,502字
条文サーフィン【民法】の「物権」編の”新版”(※令和5年4月1日現在・施行)です。
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?