![見出し画像](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/91659464/rectangle_large_type_2_55e16156893f23cc9c551ab4097ec9c4.png?width=1200)
条文サーフィン~【刑事訴訟法】の波を乗りこなせ!!~「通訳及び翻訳」(第1編>第13章)
「この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする」(刑事訴訟法・第一条)。
「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト。
新たに、その刑訴編となる条文サーフィン【刑事訴訟法】の登場です。
今回は、刑事訴訟法の「第一編 総則」から「第十三章 通訳及び翻訳」を読み進みます。
【刑事訴訟法】>「第一編 総則」>「第十三章 通訳及び翻訳」(第175条―第178条)。
(※刑事訴訟法=令和4年5月25日現在・施行)
<ミニQ&A集>
Q. なぜ「条文」なのか?
A. 「条文」は法律学習の公式のテキスト。一番確かなもの。だから、欲張らない法律学習は「条文」から。試験によく出る重要条文だけを参照するのでなく、法律(全条文)を通読すればきっと何かが変わる!!
Q. 法律(条文)を通読する上でのアドバイスは?
A. まずは、
・国語レベルの理解に徹する。
・準用条文等は無視する。
・とにかく欲張らない。
Q. ズバリ、「条文サーフィン」とは何か?
A. 長期の連載記事にいつも書いている通り、
・「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす。
・平面的な条文を立体的に読み込む一つの試み(読みの可視化)。
・イチから条文を読まないから、速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」です。
では、
条文サーフィン【刑事訴訟法】編の
はじまり、はじまり。
〇刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
第一編 総則
第十三章 通訳及び翻訳
第百七十五条 国語に通じない者に陳述をさせる場合には、通訳人に通訳をさせなければならない。
第百七十五条
国語に通じない者に
↓
陳述をさせる場合には、
↓
通訳人に
↓
通訳をさせなければならない。
ここから先は
![](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/32427913/profile_b915360d309628ec58558fe86a031185.jpg?fit=bounds&format=jpeg&quality=85&width=330)
条文サーフィン~刑事訴訟法(刑訴)の波を乗りこなせ!!~
ようこそ、紙の六法で読む前に「読む六法」へ。 法律の条文は「何で」読みかで差がつく。 「読み」の過程はブラックボックス。人それぞれ。 だ…
Amazonギフトカード5,000円分が当たる
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?