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条文サーフィン~商法(総則・商行為)の波を乗りこなせ!!~「(商行為)第八章 運送営業」
「商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる」(商法・第一条第一項)。
☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト(『条文サーフィン』シリーズ)とは?
法律学習のキホンのキでありながらなぜか軽視されがちな「条文」。
思うように学習の成果が上がらない原因は、もしかしてそこに?
欠けていたのは、努力ではなく、「条文」と正面から向き合う姿勢。
それには、「条文」の一つ一つの文言まで丁寧に読み込んでいくのが一番。
ところが、その「条文」を何で読むかが意外と難しい。
市販の六法は中上級者にはよく出来たスグレモノだが、
初学者には使いこなすハードルが少々高い。
豊富すぎる情報量と辞書と同様の引いて調べるための紙面構成が難敵。
そこで、そんな「条文」難民の貴方に贈るのが
この「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト。
このプロジェクトは、「未読」の貴方から「既読」の貴方への変身物語。
しかも、ただの「条文」の素読ツールではない。
「条文構造」を意識した編集(「読み」の見える化)で、
どの「条文」もイチから読まなくていいから、より理解に集中できる。
その結果、あの千条を超える民法も倍速で通読できるという仕掛け。
その上、愚直に反復すればパターン認識力が鍛えられて他の法令の初見の「条文」にまで強くなる。お高い講座を受講しても得られるかどうかわからない効能まで桁違いにお安い紙面でゲット。そんな嬉しいオマケ付き。
さあ、いますぐ「既読」の貴方へ変身!!
たかが素読、たかが通読が、想像以上の自信となる日はすぐそこ。
(※商法=令和2年4月1日現在・施行)
では、
条文サーフィン【商法】編の
はじまり、はじまり。
※以下、記事の構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順です。
〇商法(明治三十二年法律第四十八号)
第二編 商行為
第八章 運送営業
第一節 総則(第五百六十九条)
第五百六十九条
第二節 物品運送(第五百七十条―第五百八十八条)
第五百七十条(物品運送契約)
第五百七十一条(送り状の交付義務等)
第五百七十二条(危険物に関する通知義務)
第五百七十三条(運送賃)
第五百七十四条(運送人の留置権)
第五百七十五条(運送人の責任)
第五百七十六条(損害賠償の額)
第五百七十七条(高価品の特則)
第五百七十八条(複合運送人の責任)
第五百七十九条(相次運送人の権利義務)
第五百八十条(荷送人による運送の中止等の請求)
第五百八十一条(荷受人の権利義務等)
第五百八十二条(運送品の供託及び競売)
第五百八十三条
第五百八十四条(運送人の責任の消滅)
第五百八十五条
第五百八十六条(運送人の債権の消滅時効)
第五百八十七条(運送人の不法行為責任)
第五百八十八条(運送人の被用者の不法行為責任)
第三節 旅客運送(第五百八十九条―第五百九十四条)
第五百八十九条(旅客運送契約)
第五百九十条(運送人の責任)
第五百九十一条(特約禁止)
第五百九十二条(引渡しを受けた手荷物に関する運送人の責任等)
第五百九十三条(引渡しを受けていない手荷物に関する運送人の責任等)
第五百九十四条(運送人の債権の消滅時効)
〇商法(明治三十二年法律第四十八号)
第二編 商行為
第八章 運送営業
第一節 総則(第569条)
第五百六十九条
第二編 商行為
第八章 運送営業
第一節 総則
第五百六十九条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 運送人 陸上運送、海上運送又は航空運送の引受けをすることを業とする者をいう。
二 陸上運送 陸上における物品又は旅客の運送をいう。
三 海上運送 第六百八十四条に規定する船舶(第七百四十七条に規定する非航海船を含む。)による物品又は旅客の運送をいう。
四 航空運送 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項に規定する航空機による物品又は旅客の運送をいう。
第五百六十九条
この法律において、
↓
次の各号に掲げる用語の意義は、
↓
当該各号に定めるところによる。
一 運送人
陸上運送、海上運送又は航空運送の引受けをすること
↓
を業とする者
↓
をいう。
二 陸上運送
陸上における
↓
物品又は旅客の運送
↓
をいう。
三 海上運送
第六百八十四条に規定する
↓
船舶(第七百四十七条に規定する非航海船を含む。)による
↓
物品又は旅客の運送
↓
をいう。
四 航空運送
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)
↓
第二条第一項に規定する
↓
航空機による
↓
物品又は旅客の運送
↓
をいう。
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ようこそ、紙の六法で読む前に「読む六法」へ。 法律の条文は「何で」読みかで差がつく。 「読み」の過程はブラックボックス。人それぞれ。 だ…
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